風致地区の課題 | 西宮市議会議員・たかのしん公式ブログ

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兵庫県西宮市の若手市議、鷹野伸(たかのしん)の公式ブログ。1990年(平成2年)生まれ・35才、政党無所属、現在2期目。日々、地元・西宮を奔走しています!

先日の台風は、お盆期間ということもあり大きな影響がありましたね。
例年、大雨の被害は各地で発生していますが、台風が兵庫県を縦断するというケースは多くないような…
被害にあわれた方にお見舞い申し上げるとともに、対応にあたられた関係者の皆様に敬意を表します。

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さて、私が現在取り組んでいる政策の一つに「風致地区条例の遵守」があります。
風致地区とは、都市計画によって定められる地域地区の一つで、区域内では建設物の建築や樹木の伐採等に一定の制限が定められています。
本市では条例により、以下の通り第1種から第3種の指定が行われています。(少し画質が悪いですが、添付の地図をご参照ください)

 



第1種⇒主に山林や山間部の住宅地。高さ10メートル以下、建ぺい率20%以下、緑地率50%以上、など。

第2種⇒甲陽園目神山町など一部の住宅地。高さ10メートル以下、建ぺい率30%以下、緑地率40%以上、など。

第3種⇒山手や川沿いの住宅地。高さ10メートル以下、建ぺい率40%以下、緑地率30%以上、など。

添付地図の通り阪急神戸線以北のエリアではかなり多くの区域が指定されており、風致地区条例は本市のまちづくりにおいて、自然との調和を図り、緑を保全する重要な役割を果たしています。

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しかし、この風致地区内での制限について、見過ごせない状況が発生しています。
それは、建物完成時には各基準を満たしておきながら、その後で基準違反の状態に変更してしまうことです。
具体的には、

○緑地率に算入されていた箇所を舗装し、駐車スペースとして利用する
○本数が決められている高木・中木などを切ってしまう

といったケースがあり、大がかりな増築・改築などと違って、わりと簡単に実行できてしまうんですよね…
意図的にやっているケースも、知らずに違反してしまっているケースもあるかとは思いますが、こうした状況が頻発すれば制度は形骸化し、本市の誇る住環境が毀損されかねません。
また、意欲的に緑を保全している土地所有者との公平性の観点からも問題があります。

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こうした状況に対して、市がとるべき対策を9月議会で提案予定!
詳細は追ってご報告させていただきます。

それでは今日はこのへんで!