西宮にブラック校則は存在するのか!? | 西宮市議会議員・たかのしん公式ブログ

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兵庫県西宮市の若手市議、鷹野伸(たかのしん)の公式ブログ。1990年(平成2年)生まれ・34才、政党無所属、現在2期目。日々、地元・西宮を奔走しています!

本日の本会議で、当初議案の討論・採決が行われ、9月議会の前半が終了。

ここからは決算審査を中心とした後半戦に突入しますが、最後までしっかり取り組んでまいります!

 

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さて、先日の一般質問で取り上げた校則見直しの推進については、たくさんの方から反響をいただきました。

ご関心を持っていただき嬉しい限りです。

中でも多くの方に注目していただけたのが、添付の校則一覧表でした。

…いやー、長時間かけて作った甲斐がありました(笑)

一緒に作成してくれたインターン生達に感謝です!

 

 

全校分を網羅して分かったのは、本市の校則には文面上明らかに「ブラック校則」とみなされるような規定は存在しない、ということでした。

この点については一安心(ブラック校則という言葉の定義にもよりますけど)。

でも、だから大丈夫!とは全く思っていなくて、このことは「人権侵害につながる指導が絶対に行われていない」と証明する根拠にはならないんです。

 

調査の中で気になったのは「中学生らしい」「長すぎない」「高すぎない」「華美でない」等、あいまいな規定が多く存在することでした。

全体の理念や方向性を示す部分では、こうした表現が用いられることも一定理解はできますが…具体的な指導を行う根拠には、できる限り明確な判断基準を置くべきです。

「このカバンは中学生らしくない!」「この髪は長すぎる!」なんて言われても困りますよね。

どのくらいやったらOKやねん、と。

道路交通法に「速すぎる車は取り締まります」なんて書き方はしてないわけで。

この道路なら制限速度60km、40kmと具体的な定めがあるからこそ、検挙ができる仕組みです。

曖昧な規定が教師の恣意的な解釈を招き、過度な指導につながることを危惧しています。

 

また、解釈の余地を残してしまうという意味では、「下着は単色無地とする」等の表現も気になりました。

このように「下着は」という表現を用いていたのは3校。

それぞれ確認したところ、ここでの「下着」とはシャツ類を指すとのことでしたが、文面だけを見ればブラック校則として問題となったブラジャー類を含むようにも読み取れます。

今後この規定を根拠に不適切な指導が行われないように、「下着」は「肌着」や「シャツ」と変更するべきです。

指導の対象を明確化する、ということですね。


また、曖昧な規定が存在するだけでなく、そもそも規定が存在しない事項、もしくは規定と異なる内容で指導が行われている、という実態もあるようです。

例えば今回の調査の中で、髪型で「あみこみ」が明確に禁止されていないにもかかわらず、実際には教師から「あみこみ」をやめるよう言われる、という声をお聞きしました。

他にも、学校説明会での配布資料と入学後に配布される校則で表現が異なっている事例を確認しており、誤解を招くリスクが生じています。

 

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「ブラック校則」とまではいかなくても、なぜその規定が必要なのか説明できないような校則、合理性を欠く規定は本市にも多く存在しました。

例えば髪型では、話題となった「ツーブロック」を禁止している学校が依然として存在するほか、おだんごを禁止している例も。

禁止する髪型を特段定めていない学校も多い中で、こうした髪型がなぜ駄目なのか、説明することは困難です。

既に触れた「曖昧な規定」にも含まれますが、「ファッション性のある髪型」「自然な髪型でないもの」を禁止と言われると、もはやどんな髪型をすればいいのか分かりません…

 

また、防寒着としてコート類の着用を認めていない中学校が2校存在していました。

うち1校は今後検討予定とのことでしたが、生徒の健康・体調管理の重要性や、大半の学校が着用を認めている現状を鑑みれば、早急に着用可へ変更するべきでしょう。

靴や靴下も、学校により対応が分かれている項目。

どちらも白と規定している学校が多いのですが、白の靴・靴下は汚れやすいという声もありまして…一部の学校ではすでに運動靴の色の指定を取りやめたり、黒や紺の靴下の着用を認めたりしています。

私自身、中学生の時は白靴・白靴下だったので、「中学生の靴や靴下は白」と思い込んでたところがありますが、こういうのが固定観念ってやつですね。反省。

考えてみれば、大人になるとむしろ黒や紺の方がフォーマルであり、白を指定している方が不自然なのかもしれません。

 

その他、学校外での生活を厳しく制限する校則も気になりました。

例えば「映画・プール・ボーリング場・ゲームセンター等、娯楽施設を利用する場合は保護者またはそれに代わる成人の同伴が必要」みたいな規定です。

そもそも、学校は生徒のプライベートな時間について、明らかな非行・不法行為を除いては、干渉する権限を持たないはずです。

中学生にもなれば、映画くらい友達どうしで行きますし…樋之池プールなんて小学生の時から子どもたちだけで遊びに行ってましたよ。

この校則が存在している学校で、生徒がこの規定を守っているとは到底思えませんし、教師がそれを確認できるはずもなく、形骸化していると言わざるを得ません。

これらの学校では、当然の規定と捉えているかもしれませんが、今回の調査で判明したのは、学校外の生活について詳細に定めているのはむしろ少数派であるということでした。

 

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本日は、私が提示した「校則問題・5つの観点」のうち2つの観点を取り上げました!

このシリーズ、まだまだ続きます。