子育て真っ最中で仕事したいのだけれど、求職活動ができない
面接に行きたいけれど、子供を預けるまでのお金に余裕がない
など、お悩み中のママに必見です
【求職活動関係役務利用費】という制度はご存じでしょうか
求職活動関係役務利用費とは、雇用保険の受給資格者等(*補足1)が求人者に面接等をするため、又は職業訓練・教育訓練を受講するため、その子に関して、保育等サービス(補足2)を利用した場合、そのサービス利用のために負担した費用(補足3)の一部が支給される制度です。
*補足1 受給資格者等とは
- 基本手当の受給資格者
- 高年齢受給資格者
- 特例受給資格者
- 日雇受給資格者
*補足2 保育等サービスとは
- 認可幼稚園の保育
- 認可子ども園の保育
- 認可保育所の保育
- 一時預かり事業など
*補足3 費用
保育等サービス実施者に対して支払った利用料として、保育等サービス実施者が証明する額(税込)
次に支給要件をみて行きましょう
以下の条件を全て満たす場合に【求職活動関係役務利用費】が支給が受けられます。
どんな人は支給対象になるの
求職活動を行った日に、保育等サービスを利用した日において受給資格者等(上記補足1)である方。
離職後にハリーワークへ行き離職票の提出と求職の申込を行ってから、収入のなかった日を通算した7日間が経過した後の利用費のみが支給対象になります。
次に期間が過ぎている場合は受給資格者等には該当しません。
- 基本手当の受給資格者→受給資格決定日から、最後の認定日(支給終了日)または受給期間満了日のどちらか早い日まで
- 高年齢受給資格者→離職日の翌日から1年間
- 特例受給資格者→離職日の翌日から6か月間
支給対象となる「面接等」とは
求人者との面接
筆記試験の受験
ハローワークや許可・届出のある職業紹介事業者等が行う職業相談・紹介等
公的機関等が行う求職活動に関する指導
個別相談が可能な企業説明会等
支給対象となる「職業訓練」とは
ハローワークの指示・推薦による公共職業訓練等の受講
就職支援計画に基づく求職者支援訓練の受講
ハローワークの指導による各種養成施設への入校
教育訓練給付の対象訓練及び短期訓練受講費の対象訓練等の受講
支給対象となる「子」とは
保育等サービスを受けるにあたって、その保育の対象となる子とは
法律上の親子関係に基づく子(実子の他養子も含む)
特別養子縁組を成立させるために監護を受けている者
養子縁組里親に委託されている者、養育里親に委託されている者
次に、実際の支給額の計算方法を見ていく前にポイントを見ておきましょう
支給額は、実際本人が保育等サービスの利用のために負担した費用の80%
1日あたりの上限額は6,400円(保育等サービス料の上限8,000円×80%)
支給対象となる上限日数が定められています。
- 求人者との面接等をした日→15日
- 求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日→60日
保育等サービスの利用料が「日払い」か「月額払い」で計算方法が異なります
支給額の計算方法は
日払いの場合
支給額 =1日あたりの保育等サービス利用費×80%
サービス利用費の80%を1日ごとに計算します。
ただし、上限額は決まっているので、サービス利用費が8,000円を超える場合は
「8,000円×80%=6,400円」が支給されます。
事例
1日目のサービス利用費5,000円
2日目のサービス利用費6,000円
3日目のサービス利用費9,000円
合計額 (5,000円+6,000円+8,000円)×80%=15,200円の支給額になります。
3日目の9,000円は上限額8,000円を超えているので8,000円として計算します。
月額払いの場合
月額費用×その月の歴日数×面接等や教育訓練を受けた日数」で算出します。
事例
4月に面接等を9日受け、月額90,000円の利用費を支払った場合
90,000円÷30×9日=27,000円の保育等サービス利用費が支給されます。
まとめ
現在の日本は急速な人口減少局面を迎えており、将来の労働力不足が懸念されています。さらに国民のニーズの多様化やグローバル化等に対応するためには、女性の活躍の推進が重要です
しかし未だ、子育て中のママが求職活動するには難しい状況です。
そういった方をサポートしてくれるのが、【求職活動関係役務利用費】
支給対象者に該当する方は、この制度を利用して、時間を有効に使いキャリアアップにつなげてみては如何でしょうか