成年後見と任意後見 | 高の原の女性弁護士のブログ

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最近、高齢者の権利保護の意識が高まり、

成年後見や任意後見が増えてきています。



成年後見契約は、現在ボケてしまっている人が対象で、

裁判所から成年後見人が選任され、

本人にかわって、財産管理や身上監護をしてくれます。



任意後見契約は、将来ボケたときのことを予想し、

あらかじめ後見人となってくれる人を選任し、

契約します。

契約は公正証書で行われます。


実際に本人がボケた時は、

後見人候補者が裁判所に後見開始の申し立てをして、

裁判所の決定が出ると、

後見が開始します。

これ以後は、成年後見人の仕事と同じです。



任意後見契約は、ボケていない時に契約するものであるため、

後見人候補者はかなりの信頼を得ている人物がなります。


弁護士が後見人候補者に紹介されたような場合でも、

やはり最初は本人と世間話をしながら、

人柄をお互い理解し、

「信用に足りる人物である」と判断してもらう必要があります。


ですから、任意後見契約をするには、

こういうプロセスをきっちり踏んでいくことになるので、

何度も面談し、時間をかけて行います。


現在、私も任意後見契約に向けて準備をしている案件がありますが、

時間をかけて、ゆっくりと行っています。



一方、成年後見人の場合は、

本人はすでにボケているので、

人間関係とか、信頼関係はあまり関係がありません(意思疎通が難しいケースが多いです)。



成年後見人、任意後見人にしても、

本人の財産関係一切を預かり、管理することになるため、

高い倫理感が求められます。


「本人のために何かベストか」というスタンスが基本となります。


親族間で、深刻な対立があるような場合は、

その争いに巻き込まれるようなこともあります。

しかし、あくまでも中立・公正な職務執行が必要です。



本人の親族が後見人となっているような場合、

事実上横領している場合も起こっています。


これは、後見人としてはあるまじき行動です。

業務所横領で刑事告訴される可能性もありますし、

裁判所からは事実調査の結果、

解任されることになるでしょう。