肖像権侵害の判断基準は、曖昧な部分があり、いくつもの見解があります。
以下の見解、今の時代性を考えれば、個人的にはある程度妥当性があると思いますが、あくまで一つの見解としてご覧ください。


飲み会にタレントが来ていた! 撮影してSNSに投稿したら肖像権侵害になる?

|弁護士ドットコムニュース | 

https://www.bengo4.com/internet/n_7122/

以下抜粋                                

自身が参加した飲み会の写真をフェイスブックに載せた知人女性から、現金を脅し取ったとして、歌手松山千春さんのものまねタレント(55)が11月下旬、恐喝の疑いで警視庁に逮捕された。

(中略)

つまり、ただ有名人の名前や写真を雑誌やSNSに使っただけですぐに肖像権侵害(不法行為)になるわけではなく、有名人の肖像を鑑賞するための商品を無断で作ったり、名前や写真を商品に付けたり、有名人の名前や写真を広告として使ったり、といった『専ら肖像のアピール力を利用する目的』とみられるような使い方が禁じられたのです。

具体的には、どういう使い方をすると問題になるのか。

「SNSへの公開でいうと、商品やビジネスをアピールする目的で、有名人の写真を広告のように、または、グラビアや写真集のように使ってしまった場合などは、肖像権侵害にあたるおそれがあります。

   その一方で、個人の方が、イベントやお店等で出会った有名人の写真を撮影し、1枚2枚、自分のアカウントで公開しても肖像権侵害にはなりにくいでしょう」


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(写真と記事本文とは関係ありません。たまたま今飲んでいる酒上差し