飲酒運転事故を起こした加害者が、危険運転致死罪の適用を免れるために、救護せずに現場から逃走し時間がたって逮捕、または自主することで罪が軽くなってしまうという「逃げ得」
をなくすための法改正を求めて9年が過ぎました
今のこの寒い冬を9回迎えたことになります

母の人生の六分の一を費やしてきました

隆陸の事故の後も、同じように「逃げ得」という法律の矛盾に苦しめられる遺族が後をたちませんでした

たくさんの犠牲者が生まれ、2007年に続き今やっと法務省が重い腰をあげてきました

今以上に犠牲者を生まないために法制審議会でしっかり審議してもらいたいと思います。


以下新聞記事をご覧くださいね

悪質運転の厳罰化原案、法務省が公表 中間の罪を新設

2013116日 朝日新聞




悪質運転の新たな罰則

 【西山貴章】飲酒など悪質な運転による事故の厳罰化を検討している法制審議会(法相の諮問機関)の刑事法部会は16日、法改正の原案となる「要綱案」を公表した。上限が懲役20年の危険運転致死傷罪と懲役7年の自動車運転過失致死傷罪の間に「中間の罪」を新設し、量刑の格差を埋める。上限は死亡事故で懲役15年、負傷事故で懲役12年とするのが主な内容だ。

 「アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な場合」に適用する危険運転致死傷罪は、立証のハードルが高い。適用できない場合、自動車運転過失致死傷と道路交通法違反(酒酔い運転など)の罪を合わせた上限は懲役10年6カ月だったが、それより重くする。

 要綱案によると、中間罪の対象となるのは、飲酒や薬物摂取の影響や病気により、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で起こした事故。病気による交通事故を刑罰の対象とするのは初めてとなり、想定する病気として「統合失調症」や発作を伴う「てんかん」などを挙げた。

 これとは別に、一方通行の道路や高速道路を逆走したり、通行禁止の道路を走ったりして事故を起こした場合を、危険運転致死傷罪に追加する。

 無免許運転については、「事故を引き起こす直接の原因とはいえない」との判断から危険運転致死傷罪の要件には加えなかった。ただ、「無免許運転は事故につながる危険性が高い」として、自動車運転過失致死傷罪も含めた三つの罪それぞれで、道交法の無免許運転(懲役1年以下)よりも重い罰則を上乗せできる規定を設ける。

 さらに、危険運転致死傷罪の適用を免れる「逃げ得」を防ぐ規定も検討。飲酒や薬物を摂取して事故を起こしたのに、その影響が発覚しないように逃げた場合などは、懲役12年を上限とする新たな罰則も盛り込んだ。

 悪質運転の厳罰化は、悲惨な交通事故が相次いだことを受け、民主党政権下の昨年9月に、滝実前法相が法制審に法改正を諮問。部会は今回の要綱案をもとにさらに議論する。予定通り2月に法相に答申されれば、法務省は今月末に召集される通常国会に改正法案を提出する見通し。


法務省、悪質交通事故に罪新設 「飲酒」最高懲役15年

2013116日 共同通信

法務省は16日、悪質な交通事故の罰則を強化する法改正原案を法制審議会(法相の諮問機関)の部会に示した。酒や薬物、発作を伴う病気などの影響で死亡事故を起こした場合、15年以下の懲役とする罪の新設が柱。部会は原案を基に議論を進めるが、反対論もあり、答申にどれだけ反映されるかが焦点となる。

 原案によると、新たな罪の対象は酒などの影響により「正常な運転に支障が生じる恐れがある状態」で起こした人身事故。死亡させた場合は15年以下、負傷は12年以下の懲役とした。

 病気の種類は政令で指定。てんかんで、発作の恐れがあるケースなどが含まれる。

http://www.47news.jp/CN/201301/CN2013011601001393.html