痴漢えん罪にまきこまれたら、その前に用心する為の本 | お父さん(松)の知っていること

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えー、痴漢えん罪に巻き込まれるとどうなるのか。

心配ですよね。

実際にまきこまれたらどうしたらいいのか。

こういう本を読んでみました。

『痴漢えん罪にまきこまれた憲法学者』いったいどういうことになったのでしょうか。。。

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いつもの情報をブックカバー&帯より
 
痴漢えん罪にまきこまれた憲法学者
警察・検察・裁判所・メディアの「えん罪スクラム」に挑む
名古屋学院大学准教授
飯島滋明
Iijima Shigeaki
 
2011年5月3日の憲法記念日に、身に覚えのない「痴漢行為」で「現行犯逮捕」された憲法学者
自らの体験を元に、警察・検察・裁判所・メディアの「えん罪スクラム」に挑む
 
Ⅰ. 憲法学者のえん罪体験記
Ⅱ. 刑事手続に関する憲法上の権利
Ⅲ. 捜査機関・裁判所・メディアの何が問題か
Ⅳ. えん罪を防ぐには
以下省略
 
ここまで。
 
 
いかがでしょうか。
2011年ですので、少々古いですが、この本に書いてあることは、最近の“線路を走って逃げる作戦”より良い方法だと思います(あくまでえん罪の場合w)
 
まず、この本の問題点から。
著者は、一応、憲法学者の端くれということもあり、優秀な弁護士が知り合いに居ました。
また、彼は、ちゃんとお金を持っているので、自分で弁護士を雇うことが出来ました。
弁護人依頼権は憲法で保証されていますが、ある一定以上の収入があると、法テラス(無料)の弁護士や、痴漢のような軽犯罪には無料の“国選弁護人”もつきません。(※当番弁護士は来てくれます)
 
そして、弁護士の活躍によるのか、憲法学者で色々めんどくさかったのか、“準現行犯”逮捕がマズいと判断したのかよく分かりませんが、3日で釈放されています。そしてめでたく不起訴処分となりました。
普通の痴漢えん罪事件では考えられない“異例”な短さと思います。
 
ということで、なかなか一般人の参考にはなりません。。。
 
しかし、参考になる知識は多数得られます。
 
現行犯逮捕と“準現行犯”逮捕の違いをちゃんと認識しましょう。
痴漢えん罪事件では、国選弁護人は来ませんが、弁護士会のボランティアによる“当番弁護士制度”を利用しましょう。
(どちらにせよ、国選弁護人はやる気が無いので、痴漢を認めて示談することをすすめるでしょう。なのでまずは“当番弁護士”を呼んで、頼れる弁護士を“紹介”してもらうのが良いと思われます。)
そして、当番弁護士から『被疑者ノート』を貰いましょう(重要!)。持ってないと言われたら、取り寄せてもらいましょう。
 
ネットで調べましたらウェルネス法律事務所という法律事務所が出てきました。
費用は40万ぐらいらしいです。不起訴率90%の実力!www
痴漢えん罪に巻き込まれたら、40万以下の示談金を払うのか、弁護士費用を40万払うのか。。。
 
なかなか良い知識を得られたと思います。
痴漢えん罪被害を心配しながら通勤電車に乗る日本のサラリーマンに是非!持っていてもらいたい知識です。
 
本日は以上!
チカンアカン!逃げるは恥だが役に立つッ!
 
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