法務委員会で審議中の、

いわゆる「司法取引」における委員会審議の

様子をご報告しています。


★たかこ’s メモ★

司法取引において“虚偽供述”を防止するためにも

被疑者・被告人と、その弁護士、そして捜査官の

三者間で協議・合意をする、としています。

しかし、取調に弁護士は立ち会えません。

弁護士がいない、取調段階で誘導され

結果、関係のない第三者を“巻き込む”恐れが

ぬぐえません。

○鈴木(貴)委員

協議をするということは、何らかの当たり、協議できる

かなという何か思いがあると思うんですけれども、

それの当たりをつける場所というのは、

それは二者協議、二者の場所、空間になるんじゃないでしょうか。

○林政府参考人

今回の合意制度におきます協議というものが開始されま

すと、さまざまな法的な効果がございます。

例えば、協議で供述されたことにつきまして、

その後合意に至らなければ、その証拠能力を失うと

いうものがございますし、

そういった法的な制度でございますので、必ず、

協議の開始に当たりましては、被疑者、被告人と弁護人

それから検察官、この三者による協議の開始についての

意思の合致がなくてはなりません。



★たかこ’s メモ★

やはり、この答弁を聞いても

合意には被疑者、弁護人そして捜査官の3者。

しかしながら、協議の口火、スタート時点では

物理的に3者であるということを明示していません。

つまり、

密室の取調べ室で『何か話せば、楽になるぞ。』的な

誘導が起こりうる可能性は否定できません。

だからこそ、可視化をすべきです!!!

ましてや、国民一人ひとりが細かく

こうした協議合意制度の存在、法的な扱いなどを

知っているわけではありません。

密室の取調べにおいて、

イニシアティブ、絶対的優位性は捜査官に

おかれてしまうわけです。

実際に、協議・合意制度の説明から打診すべて

記録されるのか?という質問の答弁がこれです。

○林政府参考人

それについて、先ほど申し上げましたように、

協議の打診のような行為がどのように行われるか

どうかというのは、その対応としてはさまざまな

ものがございましょうし、その場所もさまざまで

ございましょうから、また、その方法もさまざま

でございましょうから、それについて記録という

ものをするかしないかということについても、何

らその定めはございません。

「さまざま」すぎて、わかりません!

しかし、何らその定めはないそうです。

すなわち、『さまざまだから、捜査側に任せてね♡』

と、いうことでしょうか?