★ドラマや映画の話じゃない!

“司法取引”はすでに行われている。

でも政府は“ない”と言い続ける。

うん、やっぱり“闇の司法取引”なのか・・・★


文字数の制限があるため、私の質問は重複を避け

要旨として記載します。なお、答弁については出来るだけ

原文のままの記載です。


Q:

現行の刑事訴訟法二百四十七条においても、

「公訴は、検察官がこれを行う。」起訴の独占が

権利として出ている。


そして、同二百四十八条で、

「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに

犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、

公訴を提起しないことができる。」

いわゆる起訴裁量権というものが明記をされている。


この起訴裁量権を使えば、いわゆる司法取引、

協議と合意というものが、被疑者、被告人と訴追側の

検察官で既に行われる、そういう制度になっているのでは?


○林政府参考人

…これにつきましては、刑事免責制度に関しまして最高裁判所

の判例がございまして、この刑事免責制度を採用するには、

やはり立法的な措置を要するという判例がございます。

・・・やはりこういった合意が許されることを法律によって

しっかりと明らかにするとともに、その合意の対象となり得る

事項でありますとか対象犯罪、また要件、効果等を法律で

定めておくことの方が望ましい、このように考えております。


★たかこ’s メモ★

司法取引があるのか、否か?という単純な答えに、

あいまいな答弁。何かをやはり隠しているのか?


○鈴木(貴)委員

きょうの質疑では、具体的なケースをもってして

まさに真相解明をちょっとしてみたいな、このように思っております。


最近、皆さんも記憶に新しいかと思うんですけれども、

全国最年少市長の美濃加茂市藤井市長が一審無罪になった

贈収賄事件がありました。

驚くべきことに、その一審無罪が決まったときに、検察と

証人が司法取引によって証言を捏造した疑いがある

このように厳しく指摘をされたという事件であります。


お金を渡したと自白をしたとされる社長がいるんですけれども、

この社長は、悪質な非常に大きな融資詐欺によって自身も

被疑者、被告人でもあるという立場と、もう一つは、

美濃加茂の藤井市長の有罪立証をするための検察側の証人

という二つの立場があったんですね。


その際に、実は、その社長が勾留されていた際に隣の房にいて

仲よくなった男性という方がいらっしゃって、

その房を社長が出た後にも何度か文通というか手紙のやりとりを

していらっしゃったそうなんです。

その手紙というものが、直筆の手紙というものが残っておりまして、

公判の場においても証拠採用が認められ、

証拠として使われているものであります。

その手紙の内容を、少しでありますが、読ませていただきます。


「私の公判では、検察側は、一切難しい事や批判めいた事は

言わないそうです。すんなり終わらせるそうです。

逆に、藤井市長の公判での尋問は、

相当な事を言われる様ですが、私の判決には影響ないとのことです。

検事からは、「絶対に負けないから、一緒に頑張ろう!」と

言われてます」、


こういった直筆の手紙が、実際にやりとりが残っている、かつ、

公判廷でも証拠として採用されているんです。


そしてまた、「藤井弁護団が私の事を悪く言えば言う程、

検察は私を守りに入ります。もちろん、これが公判では

私に有利に働くでしょうし、検察側からの情状も出て来る

ことになります。」

「これが実情です(作戦でもあります)」、こういうふうに

書いてあるんですね。


裁判官は、一審無罪を告げたときに、検察と入念な

打ち合わせを行ったことが考えられる、証拠に合わせ

供述をそろえた可能性も否定できない、

このように、はっきりと、検察によるいわゆるでっち上げ、

ストーリーありきの、まさに捏造の可能性を強く示唆

したものになっております。


こういったことが今現在も、ついこの間も行われている

というこの存在、実際に指摘をされておりますが、

それでも、いわゆる司法取引、もしくは闇取引とも

言われているようですが、そういったことは全くなかった

と言い切ることはできるんでしょうか。大臣、答弁を願います。