○鈴木(貴)委員
次に、例外事由について質問をしていきたいと
思います。
記録に必要な機器の故障その他のやむを得ない事
情により、記録をすることが困難であると認める
とき。実際に運用された中で、この例外事由に当
たる機器の故障というものは何件ほどあって、
どういった内容だったのか、教えていただけますか。
○林政府参考人
取り調べに関与する通訳人の協力が得られない場合や、
録音、録画を行うことが時間的、物理的に困難である
場合など、録音、録画を行うことに障害がある場合、
こういった場合については録音、録画を行わなくても
よいという形での指針が定められておりまして、お尋ね
の機器のふぐあいにより録音、録画ができなかった
事案というのは、今言いましたカテゴリーの中に
含まれるものと思います。
○三浦政府参考人
例としましては、警察署の施設の工事に伴う停電が
ございまして、機器の電源が確保できなかった、
こうしたケースにおいて、当初、録音、録画をする
予定であったけれども実施をしなかった、こうした
例があると承知をしております。
○鈴木(貴)委員 全ての例外事由が非常に曖昧
だということを私は問題意識として持っているん
です。
実際に、例えば、機器の故障で録音、録画できない、
こうなった場合には、できないけれども取り調べは
続行するのか、それとも、その際、被疑者に、
今、かくかくしかじかこういう状況だ、修理をするか、
それとも代替機ができるまで中断する権利があるだとか、
そういった選択肢というものは与えられるんでしょうか。
○三浦政府参考人
通常、そういう事態というのは
なかなか想定しがたいものがあるというように
考えているところであります。
○林政府参考人
例えば、録音、録画機器が故障して修理をするとしても、
これに相当程度の時間を要するような場合、これにおいて、
かわりに使用できる機器もなくて、現実的、客観的に見て
当該取り調べ時に録音、録画が実施できない
というようなときには、こういった例外事由に該当し
得るということで、実際に録音、録画をする物理的なものが
ないわけですので、その録音、録画をせずに取り調べを
行うこととなろうかと思います。
○鈴木(貴)委員 しかしながら、被疑者が取り調べの録音、
録画を望んでいるにもかかわらず、被疑者の過失ではなくて、
あくまでも施設側の過失によって録音、録画できない、
されない、もしくは取り調べを中断してくれという
要望が通らないというのはいかがなものでしょうか。
➡次につづく・・