○上川国務大臣 五月十五日に鹿児島地裁におき

まして、そのような判決がなされたということで

ございます。

これにつきましては、鹿児島地裁の判決ということで、

大変大事な判決が言い渡されたというふうに思っております。

また、当然のことではございますけれども、犯人でない人を

処罰することに対しては、あってはならないことだ

というふうにも考えているところでございます。



そのような意味で、この判決につきましても、

そうした判断の中で行われたというふうに思っております。

また、判決内容につきまして、今後どのように

検討し対応していくかということにつきましては、

適切な対応に努めてまいりたいというふうに考えております。

○鈴木(貴)委員 判決に対してどうのこうのしてくれ

という思いは毛頭なくて、ただ、この判決においての

という話でありましたが、冤罪、罪を犯していない人を

逮捕してしまうことは遺憾であると、

今委員会でも、また以前にも答弁はいただいているかと思います。

ゆえに、その大臣の心意気といいますか思いを形に

しっかりとしていくべく、さまざまな対策、取り組み、

見直しを引き続きしていかなくてはいけないし、

また同時に、なぜこういうことが起こってしまったのか

という検証というものが必要ではないかと思います。


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よく「個別の案件には答えられない」

「答弁は差し控えさせて頂く」

とありますが、


よく大臣や役所が使う、

“常に不偏不党、公正公平”捜査や司法手続きは

されているのであれば、

見解を述べたところで、

司法に対して何の予断を与えるのでしょうか?

予断を与える、ということは

不偏不党、公正公平が揺らぐという前提

ではないでしょうか?

矛盾をどうしても、消化しきれません。

また志布志事件については、

「違法な捜査がなされた」という判決理由での

賠償請求です。

しっかり、真摯に向き合うべきではないでしょうか?

→つづく。