○上川国務大臣 五月十五日に鹿児島地裁におき
まして、そのような判決がなされたということで
ございます。
これにつきましては、鹿児島地裁の判決ということで、
大変大事な判決が言い渡されたというふうに思っております。
また、当然のことではございますけれども、犯人でない人を
処罰することに対しては、あってはならないことだ
というふうにも考えているところでございます。
そのような意味で、この判決につきましても、
そうした判断の中で行われたというふうに思っております。
また、判決内容につきまして、今後どのように
検討し対応していくかということにつきましては、
適切な対応に努めてまいりたいというふうに考えております。
○鈴木(貴)委員 判決に対してどうのこうのしてくれ
という思いは毛頭なくて、ただ、この判決においての
という話でありましたが、冤罪、罪を犯していない人を
逮捕してしまうことは遺憾であると、
今委員会でも、また以前にも答弁はいただいているかと思います。
ゆえに、その大臣の心意気といいますか思いを形に
しっかりとしていくべく、さまざまな対策、取り組み、
見直しを引き続きしていかなくてはいけないし、
また同時に、なぜこういうことが起こってしまったのか
という検証というものが必要ではないかと思います。
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よく「個別の案件には答えられない」
「答弁は差し控えさせて頂く」
とありますが、
よく大臣や役所が使う、
“常に不偏不党、公正公平”捜査や司法手続きは
されているのであれば、
見解を述べたところで、
司法に対して何の予断を与えるのでしょうか?
予断を与える、ということは
不偏不党、公正公平が揺らぐという前提
ではないでしょうか?
矛盾をどうしても、消化しきれません。
また志布志事件については、
「違法な捜査がなされた」という判決理由での
賠償請求です。
しっかり、真摯に向き合うべきではないでしょうか?
→つづく。