裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部
を改正する法律
➀非常に長期にわたる事件の対象事件からの除外
②災害時における辞退事由の追加
③非常災害時における呼び出しをしない措置
④裁判員等選任手続での被害者特定事項の保護
裁判員裁判が平成21年に始まり6年目を迎え
・裁判員の負担軽減のための長期審理の対象除外
・東日本大震災を教訓にした辞退自由の緩和
・災害時における呼び出し免除措置
・裁判員における守秘義務の拡充
など、新設規程が出されています。
私は、この法案を審議するにあたって
・考慮すべき地域間特徴における裁判員負担
・裁判員裁判と誤判対策の関係性の強化
・裁判員の守秘義務の範囲の明示
といった問題意識をもって質問に臨みました。
まずこの法案提出理由で上川法務大臣は
「おおむね順調に運用されている」
と述べられていましたが、
先月行われた世論調査の結果をみると
制度を評価する声は44%で2009年の前回調査
よりも11ポイントも下がっています。
また、裁判員制度が社会に定着しているか、
との問いには否定的意見が65%。
おおむね順調の裏付けを質したさいには
最高裁によるアンケートにおいて
「裁判員経験者の9割が参加して良かった」
と答えている、
と繰り返されていました。
しかし、
実際にさまざまな制約を乗り越え、受け入れた
裁判員制度に前向きな経験者の声だけで総括するのは
偏っているのではないでしょうか?
国民を対象として行われたより広い範囲の世論調査の
結果など多角的な視点を受け止めて、総合的に
考えていく必要があると思います。
この大臣答弁では、
世論調査が示す国民の不安の声に対して
何の答え、取組姿勢も見せていません。
また裁判員の負担軽減、裁判員の選任が困難との
理由から長期審理の除外が盛り込まれているが、
長期の定義や一律な判断基準はないとの答弁。
事務的で一方的な線引きは要らないが
負担を考えるうえで、地方ゆえの条件や環境に
ついても勘案すべきと主張しました。
例えば審理期間は例えば同じ6か月であっても、
交通アクセスが発達している地域での6か月審理と
裁判所まで自家用車で片道3時間かかる地域では
❝負担❞は一概に期間だけで考慮するものではなく
自然環境やインフラの有無など、地域
もっと言えば“地方”の現状を反映させるべきでは、
という問題提起をしました。
地域特性でいけば、
地方においては全体の就業者に占める
一次産業従事者の割合が高く
おのずと一次産業従事者が裁判員に選ばれる可能性
も高くなると考えられる。
ただ農業や漁業など自然を相手にしていると
繁忙期は自分の意思で動かしたり都合することが不可能。
よって、非選任が続くと帰って
裁判員に占める職業や地域の偏りも生まれてしまうのでは?
という疑問も残るのではないでしょうか?
今日の質疑のまとめ①では、
主に地方選出の国会議員としての目線からの質問
を考えてみました。
法律の効力はもちろん日本全国同じですが、
しかしながら、地域ごとに事情なども異なってきます。
だからこそ、それぞれの地域の“代表”を選び国会に
送るわけです。
これからも、国民の代表はもとより、地域の代表という
立場や視点を大事に国会でも発言していきます!
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