質問)平成27年2月25日提出
答弁)平成27年3月6日受領
在ウズベキスタン大使館に配置されていた所在がわからなくなった日本画に関する再質問主意書
外務省が一九九二年に購入し、在ウズベキスタン大使館(以下、「大使館」という。)に配置された後に所在がわからなくなった日本画「潮の舞」に関し、これまでの答弁書でその消息を調べるべく調査が行われており、また「大使館」として、「潮の舞」の消息についてウズベキスタン当局にも協力を要請していることが明らかにされている。
右と「前回答弁書」(内閣衆質189第50号)並びに「政府答弁書1」(内閣衆質186第28号)、「政府答弁書2」(内閣衆質186第53号)を踏まえ、再質問する。
質問1
「前回答弁書」(内閣衆質189第50号)を起案した者の官職氏名を答えられたい。
答弁
お尋ねの答弁書は、外務省大臣官房において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。
質問2
「前回答弁書」(内閣衆質189第50号)で、「平成26年6月4日付けのウズベキスタン共和国外務省発大使館宛ての口上書において、一連の捜査、捜索及び取調べの結果、「潮の舞」の所在等は特定できないと判断された旨の通報が同国外務省から大使館になされた旨の報告が、同月6日に大使館から外務本省に対し、公電でなされた。このような状況に鑑み、外務省としては、「潮の舞」の所在に関する調査を終了させるとの判断を行った。」との答弁がなされている。調査終了の最終判断を行った者の官職氏名を明らかにされたい。
答弁
御指摘の判断は、外務省においてしかるべく決裁を経た上で、同省として行ったものである。
質問3
「潮の舞」の所在が特定できなかった責任は誰の下にあり、そのものを処分する考えはあるのか。
答弁
「潮の舞」の所在については、外務省大臣官房及び在ウズベキスタン日本国大使館(以下「大使館」という。)が、大使館関係者からの聞き取り調査等を行い、また、ウズベキスタン当局に対して捜査を依頼したが、「潮の舞」の所在が確認できなくなった経緯等は特定されなかった。
同省として、「潮の舞」の所在が確認できなくなった経緯等が特定されなかったことは遺憾であるが、「潮の舞」の所在について同省が行った調査に問題はなかったと考えており、当該調査に関して特定の職員を処分する必要があるとは考えていない。
質問4
「潮の舞」が特定されず、調査を終了したことにより、最終的な税金の損額はいくらになるか。詳細等具体的に示されたい。
答弁
お尋ねの「最終的な税金の損額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「潮の舞」は58万円にて、「潮の舞」の額縁は25万5千円にて、それぞれ購入されたものである。
質問5
当方が前回質問主意書で「外務大臣として、国民に対し「説明」と「謝罪」をする考えがあるか」と問うたのに対し、「前回答弁書」では何ら明確に答えられていない。そもそも「潮の舞」は国民の税金で購入したものであり、今回、「潮の舞」の所在が特定されず、結果的に「潮の舞」の所在に関する調査を終了したことに対し、岸田外務大臣として定例記者会見等で、国民に「説明」と「謝罪」をするべきであると考える。岸田外務大臣の見解如何。
答弁
「潮の舞」の所在が確認できなくなった経緯等が特定されなかったが、いずれにしても、外務省として、「潮の舞」の所在が確認できなくなったことは遺憾であり、このことを厳粛に受け止めている。同省としては、在外公館における美術品管理を徹底していく考えである。
質問6
現時点で、外務省に対し在外公館から国民の税金で購入された備品等が新たに紛失したとの報告はあるか。
答弁
物品管理法(昭和31年法律第103号)等に基づき、在外公館において管理されており、紛失した場合に在外公館から外務本省に対して当該紛失が報告されることとなっている物品については、しかるべく当該紛失の報告がなされているところである。