みなさん、こんばんは!


今日は法務委員会にて、上川大臣に

大臣が予算委員会でも他の委員会でも多用される

「具体的な事案に照らしてはお答えできない」

「個別の案件についての答弁は差し控えさせて頂く」

の大臣の引用基準についての見解等を

質問しました。



(ネット中継より)


なぜならば、

先日の予算委員会でも

終結案件についての大臣の見解を問われた際にも

「具体的な事案にはお答えできない」を繰り返されて

いました。


しかし、過去の大臣の答弁や閣議決定された

質問主意書の答弁を見ても

終結案件については言及されている事実があります。


なにゆえ、上川大臣の場合は

「答弁できないのか」

特別が理由があるのであれば、教えて頂きたい

と質問をさせて頂きました。


ちなみに、

今日の質疑は法案質疑ではなく「一般質疑」の

ため、質問内容は極めて広範囲です。


なぜ、この質問を最初に質したかと言うと

過去には

法務大臣は2つの答弁を知っていればよい

と言い放った方がいらっしゃいました。


・個別の案件については答弁を差し控えさせて頂く

・法と証拠にのっとって適正な捜査活動をしている


待ったなしの課題があるなかで

上川大臣の法務大臣、法務行政における

姿勢が問われると思い、冒頭にこの質問を

させて頂きました。


困ったときには

このいずれかを切り出せば良い、

という風に誰かがアドバイスでもしたのでしょうか?


実際、質疑中に大臣の後ろにいらっしゃる事務方の

法務官僚の秘書官の方が大臣に逐次なにかを

耳元をささやいている姿をみて

「大臣に答弁させるべきだ!」

「事務方の官僚答弁を聞いているんじゃない」

と声を挙げられた先生もいらっしゃいました。


法務行政は確かに専門用語や、知識も多く

非常に大変だとは承知しております。

しかし、今回の質問は知識ではなく

大臣の姿勢に関わる内容ではないでしょうか?


速記録、動画が出てきた際にまた

ご報告させて頂きます!