[秘書投稿]



平成26年6月18日提出



《質問》

検察庁における調査活動費に対する政府の認識に関する質問主意書


 二〇〇八年四月四日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六九第二三三号)で「検察庁の調査活動費は、検察庁における事件の調査、情報の収集等の調査活動のための経費である。」と定義付けされている、検察庁における調査活動費について、元大阪高検公安部長の三井環氏が同年三月二十日付と同月二十一日付の朝日新聞記事をはじめ様々な媒体において、調査活動費が裏金にされ、幹部職員の飲食費として使われる等、流用された事実がある旨を訴えている。右と過去の一連の答弁書を踏まえ、以下質問する。


一 谷垣禎一法務大臣として、法務大臣就任後、検察庁の調活費の使途につき、事務方よりどのような説明を受けているか。


二 谷垣大臣として、前文で触れた検察庁の調活費に対する様々な意見に対し、事務方より何らかの説明を受けているか。


三 過去の一連の答弁書では「検察庁の調査活動費は、適正に執行されている」との答弁がなされていた。谷垣大臣として、前文で指摘した、検察庁の調活費が裏金として流用されたことを三井環元大阪高検公安部長は述べているが、この事案についてどのような認識を有しているか。


四 本年四月三十日、法務大臣の諮問機関であり、録音・録画等による取り調べの可視化の制度化等を検討してきた法制審議会の「新時代の刑事司法制度特別部会」が開催され、過去二十五回の議論をまとめた試案が提示された。右の法制審議会による議論は、一九九〇年に栃木県足利市で当時四歳の女児が殺害されたいわゆる足利事件で容疑者とされ、無期懲役が確定し、服役中だった菅家利和さんが、女児の下着に付着していた体液のDNA型が菅家さんのものとは一致しないとの鑑定結果が出て、二〇〇九年六月四日、千葉刑務所から釈放され、後に無罪となったことや、同年、郵便料金の割引制度が悪用された事件に関連し、当時の厚生労働省の村木厚子局長が逮捕され、容疑者とされた事件を受け、最高検察庁が「検察の理念」という指針を出し、検察の捜査のあり方が取り調べや供述調書に過度に依存しているという状況を変えるためという、過去の反省の上に始まったものと理解する。検察庁の調活費が裏金として流用されていたという指摘が元検察官からなされたことに対しても、国民の信頼を得る上でも、検察庁として然るべき調査を行い、疑惑を晴らす努力をすべきではないのか。


 右質問する。




《答弁》

検察庁における調査活動費に対する政府の認識に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 検察庁の調査活動費の性格、予算、主な使途、適正な執行を確保するための措置等について説明を受けている。


三及び四について

 検察庁の調査活動費は、適正に執行されていることから、御指摘のような調査をする必要はないものと考えている。