《質問》

いわゆる袴田事件に係る再審請求決定に対する即時抗告等に関する質問主意書


 昭和四十一年に静岡県で発生した強盗殺人放火事件で犯人とされ、死刑が確定した元プロボクサーの袴田巖氏は、冤罪を訴え、再審請求を行ってきた。その袴田氏に対し、本年三月二十七日、静岡地方裁判所は、死刑および拘置の執行停止と再審開始を決定した。右と「政府答弁書」(内閣衆質一八六第一五〇号)はじめ過去の関連答弁書を踏まえ、質問する。


一 袴田氏は四十八年もの間身柄を拘束され続けてきたが、今回袴田事件の再審が決定したことで身柄が釈放された。右に対する政府の見解、更には一人の国民の自由がこのように長期間奪われ続けてきたことに対する安倍晋三内閣総理大臣の率直な見解を求めたところ、過去の答弁書では「現在再審請求審係属中の刑事事件に関わる事柄については、お答えすることを差し控えたい。」との答弁が繰り返されていた。右の答弁内容を決めたのは、安倍総理ご自身の判断であるのかとの問いに対し、「政府答弁書」では「法務省刑事局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。」との答弁がなされている。右の決裁に関わった者の官職氏名を全て挙げられたい。


二 袴田氏の弁護団、支援者は、袴田氏が逮捕された当時、時に一日十時間以上の長時間に渡る取調べを受け、しかもその際に、警察官により棍棒で殴られる等の熾烈な暴力にさらされたと訴えている。右の経緯につき、政府、特に法務省、検察庁として調査をしているか。調査結果云々は問うことはしないところ、調査をしているか否かのみ、明らかにされたいとの質問に対し、過去の答弁書では「現在再審請求審係属中の刑事事件に関わる事柄については、お答えすることを差し控えたい。」とされていた。調査をしたか否かだけを明らかにすることすらできないのはなぜか。それを明らかにすることにより、再審請求審係属中の刑事事件にどのような影響が出るというのかとの問いに対し、「政府答弁書」では「裁判所に予断を与える」とされている。政府として、調査の有無を明らかにすることを公にすることが、なぜ裁判所に予断

を与えることになると考えるのか説明されたい。


三 今回の即時抗告を最終的に判断し、決定した者は誰であるのかとの問いに対し、「政府答弁書」では「御指摘の即時抗告については、静岡地方検察庁検察官により行われた」とされているが、当方は、即時抗告の事務的手続きを行った者を問うているのではない。即時抗告を行うという判断に最終的責任を負う者は誰であったのかを明らかにされたい。


 右質問する。




《答弁》

いわゆる袴田事件に係る再審請求決定に対する即時抗告等に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年五月十三日内閣衆質一八六第一五〇号。以下「前回答弁書」という。)一についてでお答えしたとおりであり、お尋ねの答弁書の決裁に関与した職員について、その官職氏名を明らかにする必要があるとは考えていない。


二について

 先の質問主意書(平成二十六年四月十六日提出質問第一二五号)三においてお尋ねの「右の経緯につき、政府、特に法務省、検察庁として調査をしているか。」について公にすることは、現在再審請求審係属中の事件における公表していない捜査機関等の活動内容を裁判所に推知させることとなるため、裁判所に予断を与えるものと考える。


三について

 お尋ねの「最終的責任を負う者」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないが、前回答弁書四についてでお答えしたとおり、御指摘の即時抗告は、静岡地方検察庁検察官により行われたものと承知している。