みなさん、こんにちは。
今日は法務委員会にて、質問に立ちました。
内容は、
取り調べ可視化の試案について
2014年4月30日に、
法務省・法制審議会の特別部会
「新時代の刑事司法特別部会」その事務局である
法務省が「試案」を出しました。
部会が開かれてから3年。
ようやく試案が作成されましたが、可視化に関しては
未だに“原点を忘れたのか”という内容です。
なぜならば、対象事件として
A案)裁判員裁判対象のみ
B案)それに加えて身柄拘束をされている事件の
検察官取調べも含む
です。
原則として取り調べの全過程を可視化するよう
義務づける内容とも一見思えますが、よく見ると・・・
対象事件は裁判員裁判のみ、つまり
国内で起きている事件全体のわずか3%以下。
言い換えれば、
残りの97~8%は可視化されないわけです。
B案は?というと、
可視化議論の根底にある過去の村木元厚労省次官事件
はもとより、
一般市民が相次いで誤認逮捕された
・PC遠隔操作事件
・冤罪率が高いとされる痴漢事件
などは対象になっていません。
一番、国民が巻き込まれる可能性のある事件で
あればあるだけ“可視化”が適用されないということ
なのでしょうか???
国民の安心安全を守り、
治安を安定維持するのが捜査当局および司法の役目です。
“取り調べの可視化”議論をすると、
なんとなく
『被疑者を擁護するためのシステム』といった
雰囲気があるのではないでしょうか?
しかし、
可視化をすることで冤罪を防ぐ、
つまりは
真相究明につながる=犯罪被害者の人権を守ること
=適正な捜査をしている証明
等にもつながっていくわけです。
冤罪や不当な捜査が次々と明るみになっていく
中で、こうした司法の問題を放置することは
職務放棄ではないでしょうか?
冤罪を生み出すことは、それだけでなく
真犯人を放置するという事です。
まさに、捜査当局や裁判所・裁判官が冤罪という
事件に加担しているわけです。
可視化議論の原点は何よりも
『冤罪事件を防ぐ』という反省の上にあるはずです。
反省を前提に可視化の議論を進めるのであれば、
必然的に対象事件を拡大はしても縮小するのは、
間違っているのではないでしょうか?
ぜひとも、
過ちを犯したことを認め、真摯に反省をし
その姿勢を取り調べの可視化という司法改革に
反映させて欲しいものです。