みなさん、こんにちは。

今日は法務委員会にて、質問に立ちました。



内容は、


取り調べ可視化の試案について


2014430日に、

法務省・法制審議会の特別部会

「新時代の刑事司法特別部会」その事務局である

法務省が「試案」を出しました。


部会が開かれてから3年。

ようやく試案が作成されましたが、可視化に関しては

未だに“原点を忘れたのか”という内容です。


なぜならば、対象事件として


A案)裁判員裁判対象のみ

B案)それに加えて身柄拘束をされている事件の

検察官取調べも含む


です。

原則として取り調べの全過程を可視化するよう

義務づける内容とも一見思えますが、よく見ると・・・



対象事件は裁判員裁判のみ、つまり

国内で起きている事件全体のわずか3%以下。


言い換えれば、

残りの97~8%は可視化されないわけです。



B案は?というと、


可視化議論の根底にある過去の村木元厚労省次官事件

はもとより、

一般市民が相次いで誤認逮捕された

PC遠隔操作事件

・冤罪率が高いとされる痴漢事件

などは対象になっていません。



一番、国民が巻き込まれる可能性のある事件で

あればあるだけ“可視化”が適用されないということ

なのでしょうか???




国民の安心安全を守り、

治安を安定維持するのが捜査当局および司法の役目です。



“取り調べの可視化”議論をすると、

なんとなく

『被疑者を擁護するためのシステム』といった

雰囲気があるのではないでしょうか?


しかし、

可視化をすることで冤罪を防ぐ、


つまりは


真相究明につながる=犯罪被害者の人権を守ること

         =適正な捜査をしている証明

等にもつながっていくわけです。


冤罪や不当な捜査が次々と明るみになっていく

中で、こうした司法の問題を放置することは

職務放棄ではないでしょうか?


冤罪を生み出すことは、それだけでなく

真犯人を放置するという事です。

まさに、捜査当局や裁判所・裁判官が冤罪という

事件に加担しているわけです。



可視化議論の原点は何よりも

『冤罪事件を防ぐ』という反省の上にあるはずです。


反省を前提に可視化の議論を進めるのであれば、

必然的に対象事件を拡大はしても縮小するのは、

間違っているのではないでしょうか?


ぜひとも、

過ちを犯したことを認め、真摯に反省をし

その姿勢を取り調べの可視化という司法改革に

反映させて欲しいものです。