《質問》

ガーナ人男性が強制送還の際に急死した件に関する再質問主意書


 二〇一〇年、我が国での在留期限が切れ、成田空港から強制送還されることとなったガーナ人男性が、送還される際に急死した件につき、同男性の妻が、男性が急死したのは東京入国管理局の職員による過剰な制圧行為が原因であるとして、国に損害賠償を求めていた訴訟の判決が、本年三月十九日なされた。東京地裁の小林久起裁判長は、入管職員の違法な制圧行為により、同男性が窒息死したことを認定し、国に約五百万円の支払いを命じている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一八六第八八号)を踏まえ、再質問する。


一 今回の判決に対し、「前回答弁書」で政府は「御指摘のガーナ人男性(以下「当該男性」という。)の死因、…について、被告国の主張とは異なる認定がなされたため、平成二十六年三月三十一日に控訴したところである。」との答弁をしている。右答弁にある「被告国の主張」とはどのようなものか。


二 政府が控訴したとしても、一人の人間の命が失われたことに変わりはない。ガーナ人男性が死亡したことに対し、政府、特に法務省として率直な反省はないのか。


三 今回のガーナ人男性のケースと同様に、在留期限が切れた外国人を本国に送還する際、過剰な制圧行為が科され、死亡者が出たケースは過去にあるかと前回質問主意書で問うたところ、「前回答弁書」では何の答弁もなされていない。当方は、現在裁判にかけられているものについて詳細を問うつもりはなく、過去にそのような事例があったか否かを問うているだけであるのに、なぜ明確な答弁がなされないのか説明を求める。


四 在留期限が切れた外国人を本国に送還する際、何らかのトラブルにより死亡者が出たケースは過去にあるか。あるのなら、その事例を全て挙げられたい。


五 四の事例に対し、政府としてどのような再発防止策を講じてきたのか説明されたい。


六 「前回答弁書」で、ガーナ人男性が死亡した際の法務省入国管理局長、東京入国管理局長の氏名が挙げられている。田内正宏、高宅茂両氏は、現在どの官職についているか明らかにされたい。
七 ガーナ人男性が死亡した件につき、六の両氏は何らかの注意、処分を受けているか。


 右質問する。



《答弁》

ガーナ人男性が強制送還の際に急死した件に関する再質問に対する答弁書


一について

 御指摘の訴訟における被告国の主張は、御指摘のガーナ人男性(以下「当該男性」という。)の死因は房室結節部の嚢胞状腫瘍による致死性不整脈であって窒息死ではないこと、制圧行為と当該男性の死亡との間に因果関係はないこと、制圧行為は送還の実現のために必要かつ相当な範囲内のものであって国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)上の違法はないこと等である。


二について

 現在裁判所に係属中の事件に関わる事柄についてはお答えすることを差し控えたいが、いずれにせよ、当該男性の死亡事案が発生したことを踏まえ、法務省入国管理局において、より安全かつ確実な送還に万全を期すため、護送及び送還に係る所要の通達を発出するとともに、護送及び送還を担当する入国警備官の実技訓練を継続的に実施するなどしている。



三について

 先の答弁書(平成二十六年四月四日内閣衆質一八六第八八号)二から五までについてでお答えしたとおりである。


四及び五について

 お尋ねの「在留期限が切れた外国人を本国に送還する際、何らかのトラブルにより死亡者が出たケース」が具体的に何を意味するのか必ずしも明らかではないが、外国人を本国に送還する際に、入国警備官が同行するなどして把握している限りでは、当該男性の死亡事案以外に死亡者が発生したことはない。
 なお、二についてで述べたとおり、当該男性の死亡事案が発生したことを踏まえ、法務省入国管理局において、より安全かつ確実な送還に万全を期すため、護送及び送還に係る所要の通達を発出するとともに、護送及び送還を担当する入国警備官の実技訓練を継続的に実施するなどしている。


六について


現在、田内正宏は大阪地方検察庁検事正であり、高宅茂は既に退職している。


七について

 当該男性の死亡事案に関して、御指摘の両名が懲戒処分又は法務省の内規に基づく処分を受けた事実はない。