《質問》
北方四島への邦人の入域に係る閣議了解に関する再質問主意書
一九八九年九月十九日、政府は、当時のソビエト連邦のビザ発給を受ける形で北方四島へ入域することを自粛するよう、邦人に要請する閣議了解を決定している。その後も、右了解を基にして、一九九一年十月二十九日、一九九八年四月十七日、一九九九年九月十日にも同趣旨の閣議了解を決定している(以下、「閣議了解」という。)。
右と「前回答弁書」(内閣衆質一八五第一五号)を踏まえ、再質問する。
一 前回質問主意書で、「閣議了解」は既に形骸化し、邦人がロシア政府により発給されたビザを受けて北方四島に入域することを抑止するものとは、既になっていないのではないかと問うたが、「前回答弁書」では何ら明確な答弁がなされていない。「前回答弁書」では「政府としては、御指摘の閣議了解に基づいて、…北方領土への入域については、北方領土問題の解決までの間、これを行わないよう、国民の理解と協力を要請してきており、これまで基本的に理解と協力を得られているものと認識している。」との答弁がなされているが、当方は「閣議了解」に対する国民の理解、協力を問うているのではない。「閣議了解」は既に形骸化し、邦人がロシア政府により発給されたビザを受けて北方四島に入域することを抑止するものとは、既になっていないのではないか。政府の認識を再度問う。
二 「閣議了解」が出来た当時は旧ソ連邦が存在し、ソ連側としても北方領土問題の存在を認めていなかった時期であったと承知するが、確認を求める。
三 現時点において、我が国とロシアの間では、北方領土は日ロ両国の係争地域であり、この問題は話し合いで解決する旨の合意がなされ、いくつもの両国首脳による声明、宣言がつくられてきたと承知するが、確認を求める。
四 北方領土問題を巡る日ロ両国の関係は、二と三の時期では明確な違いがあると考えるが、政府の認識如何。
五 北方領土は我が国固有の領土であると承知するが、政府の見解如何。
六 「閣議了解」が最初につくられた時期と現時点での、北方領土問題を巡る日ロ両国の関係が劇的に変化していること、日ロ両国の間で、北方領土問題の存在が明確に認められ、話し合いで解決することの合意がなされて久しいこと、更には、「閣議了解」が既に形骸化し、邦人がロシア政府により発給されたビザを受けて北方四島に入域することを抑止するものとはなっていないこと、そして何より、北方領土が我が国固有の領土であること等を考えても、「閣議了解」を発展的に解消するという認識を持って、邦人がより積極的に北方領土に入域できる仕組みをつくり、同地域の「非日本化」を止めることを実践すべきではないのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
《答弁》
北方四島への邦人の入域に係る閣議了解に関する再質問に対する答弁書
一及び六について
先の答弁書(平成二十五年十月二十九日内閣衆質一八五第一五号)三から五までについてでお答えしたとおりである。
二について
昭和四十八年に行われた日ソ首脳会談の結果、北方領土問題が平和条約の締結によって解決されるべき戦後の未解決の問題であることが確認されており、また、平成三年四月十八日には、「歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島の帰属についての双方の立場を考慮しつつ領土画定の問題を含む日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約の作成と締結に関する諸問題の全体について詳細かつ徹底的な話し合いを行った。」との記述を含む日ソ共同声明が署名されている。
三について
日露首脳間において、本年四月二十九日の「日露パートナーシップの発展に関する日本国総理大臣とロシア連邦大統領の共同声明」等が採択されている。
四について
お尋ねの「北方領土問題を巡る日ロ両国の関係」が何を指すのか必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、北方領土問題が未解決であるために我が国とロシア連邦との間で平和条約が締結されていないことに変わりはない。
五について
択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の北方四島は、我が国固有の領土である。