みなさん、こんばんは!


今日は9時半から12時半まで法務委員会。

13時から15時半まで本会議。


さて、昨日は法務委員会で質問に立った際の

動画リンクを貼りましたが

今日は質疑応答を振り返っての投稿にしたいと思います。


鈴木たかこオフィシャルブログ「お便りたかこ」Powered by Ameba


その前に・・・あえて改めて書かせて頂きます。

私は、政治家もそして役人の皆さんも根本にある想い

や使命は同じであると思っています。

この日本という国のために、そして何よりも国民、未来

のために何かしたい、いや絶対に良くしたい、

そんな願いを共有していると信じています。


私のこの考えが、思いが果たして現実世界では

どうなのか・・・ぜひ、質問答弁や動画にて様子を

みて皆さんお一人おひとりに考えて頂きたいと思い

ます。


委員会では、裁判における「証拠開示」の在り方

そして「再審の制度の在り方」について質問しました。

なぜなら、

通常審では「証拠開示」がある一定の範囲内で

”請求権”が保障されるようになりました。

しかし、弁護側が検察に「証拠の開示」を求めても

拒否や却下されるケースがあります。


刑事局長や大臣の答弁によると

「関係する方々の個人のプライバシーや名誉にも

関わるものもあるため、あるいは今後の捜査活動

や公判の遂行という観点から支障をきたす場合が

ある。」

また

「当該証拠が当該事件においてどの程度の重要性

持つものなのかというのは、

それぞれの事件によって異なってくる」

とのこと。


ちょっとまった!


裁判というは何が事実か、そしてその事実を踏まえた

法と正義にのっとり然るべき刑罰を判断する場です。

つまり、弁護側は検察が捜査で得た証拠を検証し、

弁護材料として使うことができるべきではないでしょうか。


また、何が重要証拠かを誰が決めるのでしょうか?

検察の独断で拒否というのが、公正公平なのでしょうか。


私は決して、

全ての人が無罪だと言いたいわけではありません。

罪を犯した人に、然るべき償いをしてもらうためにも

公平公正な裁判、そして司法が必要だと訴えています。



皆さん、思い出して下さい。


足利事件。

東電OL事件。

氷見事件。

厚生労働省 村木局長事件。

(ここまでは判決が決まったもの)

袴田事件

富山ぶどう酒事件

恵庭OL殺人事件など・・・


検察による証拠隠滅、証拠破棄、証拠の改ざんが

なされたことが明るみになったケースがあったのでは。

また、都合の良い部分だけを切り取り、それ以外の

自分の都合(ストーリー)に合わない部分は伏せる

というケースが問題になったのでは。

自白強要がない、いや問題になっていない!と

言うのであれば自信をもって

取調の可視化しかり、証拠開示をするべきでは

ないでしょうか。

それが正直にひたむきに仕事をしている

検察はじめ司法の世界に生きる多くの皆さんも

望まれていることでは。


権力側に有利、優位な制度は、果たして

真の公正公平な司法判断が可能でしょうか。


これからも、

裁判における「証拠開示」制度の改正を訴えて参ります。


ブログテーマに

「法務委員会質問」を追加しました。

一度では、

紹介しきれないのでシリーズでお伝えします!


ぜひみなさん、「明日は我が身」。

恐ろしいですが、言葉があるということは可能性がある

歴史があるということです。


ぜひ、一緒に考えて下さい。

政治家鈴木たかことして、

そして公正公平な世の中を望む1人の人間として

お願いをさせて頂きたいと思います。






また、無罪を主張している場合、

検察の主張に事実ではないことがあった場合には

「証拠」から弁護主張ができる環境・制度は必要です。