【平成25年6月24日提出 7月2日受領】
《質問》
成年後見制度に関する質問主意書
一 現在、刑事施設に収容されている者のうち、成年後見制度の適用を受け、被後見人、被保佐人、被補助人となっている者の数をそれぞれ明らかにされたい。
二 一の被後見人、被保佐人、被補助人のうち、刑事施設に収容された後に、同制度の適用を申立てた者の数をそれぞれ明らかにされたい。
三 二の被後見人、被保佐人、被補助人のうち、検察官が申立人となった者の数をそれぞれ明らかにされたい。
四 二の被後見人、被保佐人、被補助人のうち、市町村長が申立人となった者の数をそれぞれ明らかにされたい。
五 二の被後見人のうち、家事事件手続法第百十九条第一項、もしくは家事審判規則第二十四条の規定による鑑定を実施した者の数を明らかにされたい。
六 五の被後見人のうち、刑事施設に勤務する医師もしくは職員が鑑定を実施した者の数を明らかにされたい。
七 六の被後見人のうち、刑事施設内で鑑定を実施した者の数、及び鑑定を実施した場所を明らかにされたい。
八 六の被後見人のうち、刑事施設外で鑑定を実施した者について、鑑定を実施した場所を明らかにされたい。
九 五の被後見人のうち、刑事施設に勤務する医師もしくは職員以外の者が鑑定を実施した者の数を明らかにされたい。
十 九の被後見人のうち、刑事施設内で鑑定を実施した者の数、及び鑑定を実施した場所を明らかにされたい。
十一 九の被後見人のうち、刑事収容施設外で鑑定を実施した者について、鑑定を実施した場所を明らかにされたい。
十二 二の被保佐人のうち、家事事件手続法第百三十三条、もしくは家事審判規則第三十条の二の規定による鑑定を実施した者の数を明らかにされたい。
十三 十二の被保佐人のうち、刑事施設に勤務する医師、もしくは職員が鑑定を実施した者の数を明らかにされたい。
十四 十三の被保佐人のうち、刑事施設内で鑑定を実施した者の数、及び鑑定を実施した場所を明らかにされたい。
十五 十三の被保佐人のうち、刑事施設外で鑑定を実施した者について、鑑定を実施した場所を明らかにされたい。
十六 十二の被保佐人のうち、刑事施設に勤務する医師、もしくは職員以外の者が鑑定を実施した者の数を明らかにされたい。
十七 十六の被保佐人のうち、刑事施設内で鑑定を実施した者の数、及び鑑定を実施した場所を明らかにされたい。
十八 十六の被保佐人のうち、刑事施設外で鑑定を実施した者について、鑑定を実施した場所を明らかにされたい。
十九 二の被補助人のうち、家事事件手続法第百三十八条に規定された、医師その他適当な者からの意見聴取、もしくは家事審判規則第三十条の九に規定された、医師の診断結果その他適当な者からの意見聴取を、刑事施設に勤務する医師もしくは職員が実施した者の数を明らかにされたい。
二十 十九の被補助人のうち、刑事施設内で意見聴取を実施した者の数、及び意見聴取を実施した場所を明らかにされたい。
二十一 十九の被補助人のうち、刑事施設外で意見聴取を実施した者について、意見聴取を実施した場所を明らかにされたい。
二十二 二の被補助人のうち、十九の意見聴取を刑事施設に勤務する医師もしくは職員以外が実施した者の数を明らかにされたい。
二十三 二十二の被補助人のうち、刑事施設内で意見聴取を実施した者の数、及び意見聴取を実施した場所を明らかにされたい。
二十四 二十二の被補助人のうち、刑事施設外で意見聴取を実施した者について、意見聴取を実施した場所を明らかにされたい。
二十五 五もしくは十二の鑑定、あるいは十九の意見聴取の実施場所について、刑事施設内の医務室もしくはこれに準ずる場所(ただし、房および面会室を除く)の提供協力を、家庭裁判所等の事件係属裁判所から刑事施設が要請された場合、その要請に対する刑事施設の対応及びその要請を拒否する場合の法的根拠を明らかにされたい。
二十六 一から二十五の答弁を踏まえ、制度が本来の趣旨に則し機能されているか、法務大臣の見解は如何に。
右質問する。
《答弁》
成年後見制度に関する質問に対する答弁書
一から二十四までについて
お尋ねについては、いずれも、政府として把握しておらず、お答えすることは困難である。
二十五について
御指摘のような「要請」があった場合には、刑事施設を適正に管理運営する責務を有する刑事施設の長が、個別具体的な事案に応じ、適切に対応することとなる。
二十六について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、刑事施設においては、被収容者の人権を尊重しつつ、その状況に応じた適切な処遇が行われているものと認識している。