【平成25年6月24日提出 7月2日受領】


《質問》


受刑者に対する投薬ミスに関する質問主意書





一 本年六月十五日付読売新聞の「福島刑務所管内、投薬ミス四十二件」の記事において問題視されている事案を法務大臣は承知しているか、また、承知されているのであれば見解は如何に。


二 受刑者に対する投薬は適切に行われていると承知するが、平成十六年、法務省は投薬ミス防止に努めるよう全国の刑務所に通知されたと報道されており、なぜ適切に行われている受刑者に対する投薬のミスを防止する通知を出されたのか説明を求める。


三 投薬ミス防止に努めるよう全国の刑務所に通知された中で、「受刑者に薬を渡す際、呼称番号で本人確認を徹底する」「薬を配布したら『配布済み』と記録する」といった具体的な防止策も挙げられていたにもかかわらず、投薬ミスが起きてしまう原因は究明されたのか明らかにされたい。


四 法務省は「ミスはあってはならないこと。今後も指導したい」、福島刑務所の総務部長は「依然として誤投薬が発生していることは大変遺憾。今後も防止策の指示を継続し、ミスを根絶したい」とコメントされているが、ミスが発生する原因として、刑務官の人員不足、また、労働環境の厳しさ等の関係性はないか、見解を求める。



 

右質問する。



《答弁》


受刑者に対する投薬ミスに関する質問に対する答弁書



一について




 平成二十五年六月十五日付け読売新聞朝刊に御指摘の記事が掲載されたこと及びその記事の内容については承知している。

 矯正施設(刑事施設、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。以下同じ。)の被収容者の健康管理を適切に行うことは国の責務であるところ、被収容者に処方された薬剤を誤って別の被収容者に配付するなどの薬剤の配布に関する過誤が発生したことは誠に遺憾であり、このような過誤が再発することのないよう、適切な薬剤の配付に努めてまいりたい。



二について




 平成十六年当時、矯正施設において、薬剤の配布に関する過誤により被収容者に健康被害が生じた事案が発生したことから、このような過誤の再発を防止するため、矯正施設の長に対し、「薬剤の誤配の防止について」(平成十六年七月十五日付け法務省矯医第三四四〇号法務省矯正局保安課長及び同局医療分類課長通知)により、薬剤の配布に関する過誤の防止に万全を期すとともに、万一過誤が発生した場合には、必要に応じ被収容者に医師の診察を受けさせるなど適切な対応をとるよう通知したものである。





三及び四について




 薬剤の配布に関する過誤が発生する原因については、薬剤を配付する相手方である被収容者、薬剤を配付する機会や頻度等の確認が不十分であったことなどが考えられるが、個々の事案によって様々であるため、矯正職員の勤務状況等との関係を含め、一概にお答えすることは困難である。

 いずれにせよ、被収容者に対する薬剤の配布に関する過誤が再発することのないよう、適切な薬剤の配付に努めてまいりたい。