先日書いたとおり、昨年は特例コースに該当すれば一般車両やPCなど、かなり自由に助成対象となる経費が広がっていました


今年は特例コースは廃止された代わりに特例事業者という定義がなされ、その場合は売り上げが下がったり特別な要件を満たしていなければ一般車両やPCは経費として助成対象にはならないとされています、簡単に売れたり目的外使用をなるべく抑える趣旨でしょう


コレが先日書いた以下の記事です

ただ、さらに調べたところ、助成金の対象経費として認められるか否かは結局労働局の判断次第であり、宅配事業などでの車両などで生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資と認められるか否かは具体的に許可申請を出してみないと事前には答えられないとの事です。



私の判断では明らかに労働能率の増進に資すると考えられる経費について、申請してみたいと考えております。