ヘイトな凛風やまと・獅子の会の池本奈央氏が立候補した阪南市議選、維新デマの総結集な堺市長選挙に突入している。
 
そんな「税金を食うだけの候補を当選させてはならじ!」とは、衆目の一致するところであり、落選運動も行われねなばならない。
しかし、公選法上の縛りがあり、何が違法かを現職議員でも詳しく知らず、期間中は遠慮してしまう部分があるので、「スピーカーのように一部使用できないものはあるが、原則は自由だ」とお知らせしたい。
 
これは岸和田市長選挙などで、私が使おうと思っていた手段を議会筋に話したところ、「落選運動もあなたのようにやりすぎると法に触れるのではないか?」と言われ、大阪府選管に確認したもので、これによって、現職の信貴市長だろうが、世襲を目一杯謳歌する西田武史改め昌Jr.市議だろうが、好き勝手に批判できると選管家からお墨付きをもらった。
 
特に
の親父の力を使った振る舞いは、目に余るし、11月19日の告示日に自動失職すれば良いとの、それまでは税金で議員報酬を得ながら、市長選挙の事前運動を行おうとの、ネコババ志向が見えた場合(9月議会終了後、即時辞職しない場合)は、「税で市長選挙資金を賄う西田市議」とのキャンペーンを張らねばならんと考えている。
 
西田市議と千葉真一氏との2連ポスターが貼られているのを見かけたが、これは「千葉さん同様、借金の踏み倒しや、不倫に隠し子などを岸和田市政のモデルとします!」との決意の現れか?
なんてね。
 
 
池本奈央氏への落選運動に話を戻す。
できないこと:
・マイクなどを使用して「ヘイトななおちゃんを落選させよう」アピール(地声ならOK)。
・「なおちゃんを落として、○○さんを当選させよう」といった、誰かを当選させるための落選運動
・公選法上の禁止事項である「候補者への一切の活動に対する誹謗中傷」に引っかかる可能性があるので、プラカードでは「阪南市議会に差別・排外主義者はいらない!」などとぼかしたほうが良い。
 
できること
ネットやチラシ、地声での「なおちゃんを落選させよう」表現は、自由(ネットでは連絡先の明示義務はあり)。
 
言うまでもないが、デマはだめよ。
 
これらを踏まえつつ、堺市長選での維新粉砕闘争と並んで、阪南市議選での「獅子座なお」=「池本なお」粉砕闘争の展開を、関西のカウンター諸氏と全国のカウンター諸氏にお願いします。


「特定候補の当選を目的としないのであれば、落選運動は選挙期間中も合法」という法的確認が総務省からなされているので、その文章を最後に紹介しておきます。
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SEALDsの合言葉「落選させよう」は公選法に違反しないのか? (THE PAGE) - オピニオンサイトiRONNA http://ironna.jp/article/2468 より
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 総務省自治行政局選挙課に確認すると、「落選運動は、特定の候補を当選させる意図が含まれる選挙運動と認められない限り、事前運動の縛りはない」と明言。
 さらに、選挙権のない未成年について、公選法では選挙運動を禁じているものの、落選運動について未成年を規制する法令は何もないため、落選運動に未成年が取り組んでも「問題にならない」と話した。

 もちろん、「落選のみが目的」というところがポイント。
 仮に、誰かを落選させて、誰かを当選させる、という意図が認められると、「政治活動」とみなされ、公選法の事前運動禁止などの規定に触れることになるので注意が必要だ。

 さらに、2013年の公選法改正により、選挙期間中には、ウェブサイトなどに選挙運動や落選運動に使用する文書図画を掲載する際は、運営者に連絡が取れる電子メールアドレスなどを表示することが義務づけられた。

 選挙期間中に落選運動をやるなら、一方的に情報発信をするのではなく、指摘や反論などを受ける態勢を整えておきましょう、ということだろう。
 ただ、この表示義務は、選挙期間中のみ。選挙期間ではない時期なら、この規制を受けることはない。

 だから、ネットを使って今すぐ、例え未成年であっても、「特定の候補者の落選」を目指した情報発信を自由に進めていくことができる。
 もちろん、根拠のない誹謗中傷などは論外だが、落選運動は選挙運動と比べ、はるかに自由に展開できる印象を受ける。