によれば、死後離婚の理由として多いのは次の4つだとあります。
① 生前夫とうまくいっていなかったが、遺産と遺族年金を受け取るために夫が死ぬのを待っていた。
② 夫と仲は悪くはないが、夫の実家と折り合いが悪かった。
③ 夫の死後、お墓の管理や親族の介護などをしたくない。
④ 姻族との繋がりから自由になりたい。
手続きとしては、
夫の死後、姻族関係終了届を提出するだけ。
これで、3親等以内の親族までとの姻族関係を終了させることができます(生前なら離婚届にあたります)。
上原さんは、森脇家に伝えた上で死後離婚をしていますが、法的にはそれを伝える必要はありません。
メリット:
・義父母などには内緒で提出でき、通知も行きません。
・家庭裁判所の許可なども不必要です。
・遺産ももらえますし、遺族年金も受給できます(遺族年金の継続手続きを社会保険庁でします)。
・夫や義父母と同じ墓に入らなくて済みます(逆に言えば、入りたいと言っても夫の親族が嫌がっては入れなくなる可能性が高くなるとも言えます)。
デメリット:
・子と亡くなった夫の親族の縁は法的に切ることはできません(子が姓を変えてあなたの戸籍に入った後でも、義父母の遺産は受取人の夫が死亡しているので、代襲相続として子が相続人となる)ので、死後離婚についてあなたから子には伝えて、同意を得ておいた方がいいでしょう。
・夫の遺言で、あなたが墓や仏壇などの祭祀承継者とされている場合、祭祀の主宰や供養の・義務が法的にあるわけではありませんし、祭祀財産の処分も可能だとは言え、姻族関係終了届1枚を提出したから後は知らないというのは、無責任だと言われかねません。
まして子は義父母の遺産を相続する権利が残りますから(義父母の生存中に相続放棄はできず、死亡後3か月以内に放棄することになります)、夫の親族がその負担を子に迫ることも考えられますので、注意してください。
・義父母の扶養義務については、例外として、亡夫の生前より義父母と同居しており、他に義父母の扶養義務者がいないなど特別な事情がある場合、家庭裁判所の決定などで、その後もあなたが義父母の扶養義務を負う事もありえます。
・姻族関係終了届提出後は、義父母などの養子になるしか親族関係を回復する手段はありません。
法律でなく現実問題として
・亡夫の墓参りや法事等の連絡もなくなると考えられます。
・義父母と同居の場合、引っ越しの必要があるでしょう。
その他:
子が亡夫の養子の場合、死後離縁として、亡夫との養子関係解消が可能です。
その際、家庭裁判所の許可が必要です。
私は、離婚のご相談にも乗っていますが、離婚相談をお受けする場合、
・いずれか一方の相談にしか乗れません
・夫婦が条件について話し合える余地がないと、調停に移る確率が上がります
との条件がありますが、
死後離婚の相談では、はじめから夫婦の一方のお話しか聞けない状況にありますので、条件はありません。
弁護士ではないので、離婚条件の交渉を相手方にはできません。
死後離婚についての相談も時々あります。
中には引っ越されて、連絡自体を取れないようにするような方もおられます。
離婚も死後離婚も、妻の側からの相談が殆どですので、男としては寂しい気持ちになるときもありますが、依頼者である妻側の希望に添えるよう、お手伝いする気持ちで、ご相談にお答えさせていただいております。
死後離婚の詳しい手続きは、ブログを参照ください。
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