旧耐震基準の建物が地震で倒壊したら、所有者責任はどうなるのか?
空き家問題に取り組んでいると、旧耐震基準の空き家をリノベーションしてカフェや民泊などに使うケースが多く見られます。
このような建物が地震によって倒壊して被害を被った場合、賃貸していた所有者に対して損害賠償を求めることができるでしょうか?大変難しい問題なので、弁護士さんにお願いして集中講義を開催していただきました。
建物の瑕疵(かし:隠れた欠陥)に対する責任追及は・・・
1.所有者に対して行うことになる
建物を建てたときに欠陥住宅であったとしても、被害者は所有者を被告として訴訟することになります。建築会社ではない。
2.その建物が新築された時点の性能を有していたかどうか
現在旧耐震とされている住宅でも、新築当時の建築基準法に基づいて建てられていれば責任を追及するのは難しい。
あくまで当時の基準で適正であったかそうかが争点になる。
3.地震と被害に因果関係があるか?
例えば、その地震で周囲の住宅も同様の被害を受けていたような場合、その住宅だけの責任を追及することは難しい。
4.住宅に瑕疵があってもなくても、同じ結果になったと認められれば責任はないものとされる
5.損害額によって調整することがある
全面的に所有者に責任があるされることはほとんどなく、あったとしても損害賠償額を調整して判決が出る。
以上を考慮すると、旧耐震の建物であったというだけで所有者の責任を追及することは難しいため、弁護士さんにも調べていただきましたが、ほとんど裁判の事例が見当たらないという結果になりました。
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【昨夜の日本酒】
昨夜に続いて、私が遅れて来たCOVID-19から快気したのを祝っていただいた日本酒を飲みました。
日本酒好きで古墳好きな私のためにと、堺市の(株)利休蔵さんの『千利休 百舌鳥・古市古墳群 純米酒』という銘柄をいただきました。
昨日の『千利休 純米』より飲み易い。鉄火巻きとともにいただきました。