憲法の前文 | 高橋みほ オフィシャルブログ「みほの突撃日記」Powered by Ameba

憲法の前文

憲法記念日によせて

 

私は、憲法の前文(以下参照)が好きだ。非常に格調が高いと思う。ただ、この前文を読むと、憲法の崇高な精神は、簡単には保持できず、不断の努力によって、保持されていかなければならない、それが国民の務めだと、格調高くも国民に突き付けられていると思っている。ここでいう、私が思う憲法の精神とは、国民一人一人の人権が大切にされ、国民が国の行く末を決定し、そして、国際平和を日本が先頭に立って追求していく、それが日本の国のあり方であるというものである。

 

さて、この崇高な精神を保持していくためには、憲法をただのお飾りに置いておくのではなく、不断の努力によって、時代に応じて、憲法の条文を変えていくことが必要か否かを考えなければいけないと思っている。

 

今、日本では、「政治不信」というよりも、「政治家不信」が極まっている。それを考えると、与党が好きな時に解散権の行使ができる要因である、憲法上あいまいな、実質的な解散権の所在を確定し、どのような場合に、解散権が行使できるのかは明記する必要があると考えている。

 

 

日本国憲法前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。