憲法記念日に思う・・・緊急事態条項と解散権 | 高橋みほ オフィシャルブログ「みほの突撃日記」Powered by Ameba

憲法記念日に思う・・・緊急事態条項と解散権

憲法記念日に思う・・・緊急事態条項と解散権
 
今回のコロナの問題で、緊急事態条項を憲法に明記すべきであるという議論がある。
 
私は、今回のコロナの問題は、①コロナウイルスの蔓延を防ぐための営業の自由の制限を始めとする財産的な問題と、②国民の生命・身体・健康を守るための外出制限等の措置(非財産的措置)の問題に大きく分けられると考える。
 
そして、①も②も先日成立したコロナ特措法等で不十分であるが対応可能であり(補償に関しては非常に不十分であり、その点は改正していくべきである)、それでも対応不可能な場合は、憲法13条、22条1項、29条で解決可能である。
 
そう考えると、憲法上の緊急事態条項が必要だとするのは、法律などの制定をまたずに、個人の権利を制限できることを可能にするか否かだと考える。これは非常に問題があることを考えると、コロナの問題を主原因として、緊急事態条項を憲法上明記するかは否定的に解すべきである。
 
私は、モリ・カケ問題、桜を見る会の問題、コロナの問題への政治のあり方等を含めた一連の政治の姿勢をみるとき、憲法上で曖昧な、どういう場合に解散権の行使が認められるのかという問題の解決の方が重要ではないかと考えている。
 
よく「解散は総理の専権」であるというフレーズが飛び交うが、そんなことは憲法上明記されていない。
現実、与党に有利なときに解散が打てるという、あまりに与党に有利な解散権の運用が行われている。
 
憲法上、解散ができるときの明記をし、ある程度、解散権を制限して充実した審議を行い、平等なスタンスで選挙が行われるのが必要ではないか。