交通権
昨日は、江別市の大麻園町に住んでいらっしゃる先生の所に、お茶のお稽古に行きました。
先生の家へはJRで大麻駅まで行き、そこからはバスになります。
大麻園町は、きれいに区画整理された上に、皆さんお庭に花を沢山植えており、お庭を見ながら散歩するにはとってもよいところです。
ただ、この先生の家まで行くバス、本数がとっても少ないのです。少し前まではたしか1時間に2本はあったと思うのですが、乗る人が減少しているせいか、現在では、通勤時をのぞくと1時間に1本になってしまっています。
大麻の辺りも、段々高齢化し、車を持たない人の足はバスになっていますが、1時間に1本のバスではとっても不便です。また、このままでは、ますますバスの本数は減少していくでしょう。
近年、「交通権」を保障しようという動きがあります。 交通権、耳慣れない言葉ですが、交通権学会 によると、交通権とは「国民の交通する権利」であって、具体的には、「国民が自己の意思に従って自由に行動し、財貨を移動させるための適切な移動手段の保障を享受する権利」(憲法22条、25条、13条に基づく、新しい権利とする)とされています。
まあ、自由に移動する自由権としての権利は22条によって間違いなく保障されているのですから、移動の自由を実効あらしめるための手段の保障が認められるかが問題ですよね。権利としてはあいまいだし、予算の問題もあるし、どこまで認めるかも難しいので、請求権的側面を認めることは難しいでしょう。
憲法上の問題はさておき、実際にこの交通難民化状態の解決策としては、コンパクトシティー化を進めるか、コミュニティバス形式を採用するか位しか解決策がないかもしれませんが、これから皆で考えていかなえればいけない問題ですよね。
おまけ
釧路のおみやげとして、ししゃもパイを頂きました。
うなぎパイのパチもの?と思いましたが、白ごまが利いていて、なかなかおいしかったです。釧路観光のおみやげにもってこいではないでしょうか。
ししゃもパイ