10月から子ども(小児)医療福祉費支給制度の対象年齢を拡大します。

現在、小児医療福祉費支給制度の対象は小学校6年生までとなっておりますが、子育てしやすい環境づくりの推進のため、10月1日から対象を中学校3年生まで拡大し、名称を子ども医療福祉費支給制度と変更して実施することといたしました。

対象となる方には、8月上旬に必要書類を送付しましたので、申請してください(原則郵送のみ)。審査後に受給者証を郵送します。ただし、この制度には所得制限があり、父母または同一世帯の扶養義務者等の所得が制限額を超える場合は利用できません。         
母子・父子家庭福祉費支給制度、重度心身障害者福祉費支給制度に該当される方は、制度の改正はありませんので申請は不要です。

提出書類
医療福祉費受給者証交付申請書
対象者(中学生のお子様)の健康保険証のコピー
課税証明書等(所得金額、扶養人数及び各種控除額が明記されたもので必要に応じ添付)※詳細は、送付した案内文書を御覧ください。                       
提出方法
同封の返信用封筒にて提出ください(中学校就学中のお子様が複数いらっしゃる場合は、1つの返信用封筒に複数名様分の書類を同封いただいても構いません)                            
※原則郵送のみの受付になります。窓口への直接の提出はご遠慮ください。

申請期間
平成25年8月5日(月)から8月23日(金)必着 ※原則郵送のみ

期間を過ぎた場合でも申請は随時受付いたしますが、9月中の受給者証交付等に間に合わない場合があります。

※ 制度利用可能な場合は、受給者証を交付します。所得制限等により受給者証を交付できない場合には、その旨を別途通知いたします。

所得制限
・父または母のうちの高所得者の所得額(合算所得ではありません)が表1に掲げる所得制限額未満であり,かつ扶養義務者(同一世帯の祖父母等)がいらっしゃる場合は,その所得額が1,000万円未満であれば制度利用可能です。

・父母お二人のうち,どちらが高所得者かの確認のため,所得確認については必ずお二人様分が必要になりますので,課税証明書等を御提出される方は特に御注意ください。

・なお,確認の対象となる所得年度は生年月日により異なりますので表2により御確認ください。

・所得制限額を超える場合には,その年度については利用不可となりますが,今回申請をしていただくことによりデータが登録され,次回更新時に利用可能と判定された場合は,医療福祉費受給者証をお送りすることができます。なお,一度登録しますと中学校就学中は年1回の判定結果を郵送にてお知らせいたします。

表1
税法上の申告扶養親族数
(年少扶養含む)
所得制限額
備       考
0人
4,010,000円
・扶養親族1人につき30万円を加算(老人扶養は36万円を加算)
・この所得制限額は,8万円定額控除を加算した金額です
・父親及び母親の所得認定の際に控除できる主なもの
 (特別)障害者控除,寡婦(寡父)控除,寡婦特別控除,雑損控除,
勤労学生控除,医療費控除など
1人
4,310,000円
2人
4,610,000円
3人
4,910,000円
4人
5,210,000円
※父または母のうちの高所得者の所得額(合算所得ではありません)が,所得制限額未満であること

※扶養義務者(同一世帯の祖父母等)にあっては,1,000万円未満であること

表2
学    年
生年月日
所得年度
中学校1年生
平成12年 4月 2日~平成12年 6月30日
平成24年度(平成23年中)
平成12年 7月 1日~平成12年10月 1日
平成25年度(平成24年中)
平成12年10月 2日~平成13年 4月 1日
平成24・25年度(平成23・24年中)
中学校2年生
平成11年 4月 2日~平成11年 6月30日
平成24年度(平成23年中)
平成11年 7月 1日~平成11年10月 1日
平成25年度(平成24年中)
平成11年10月 2日~平成12年 4月 1日
平成24・25年度(平成23・24年中)
中学校3年生
平成10年 4月 2日~平成10年 6月30日
平成24年度(平成23年中)
平成10年 7月 1日~平成10年10月 1日
平成25年度(平成24年中)
平成10年10月 2日~平成11年 3月 1日
平成24・25年度(平成23・24年中)
平成11年 3月 2日~平成11年 4月 1日
平成24年度(平成23年中)
※生年月日が「平成10年10月2日~平成11年3月1日,平成11年10月2日~平成12年4月1日,平成12年10月2日~平成13年4月1日」に該当する場合は,平成25年10月1日から誕生月末日分までを平成24年度,誕生月翌月以降分を平成25年度にて確認します。

備考
・期限内に申請し、制度に該当となった方の受給者証につきましては、平成25年9月下旬に郵送いたします。    

・期限内に申請されない場合や提出書類の不備及び不足等がある場合には受給者証の交付が遅れることがあります。

・御申請いただいた方全てに受給者証が交付されるわけではありません。所得制限等によりご利用いただけない場合もありますので御了承ください。

関連情報
小児医療福祉費制度
重度心身障害者の医療福祉費制度
母子・父子家庭医療福祉費支給制度
お問い合わせ先
国保年金課
電話番号:029-232-9166 /ファクス:029-225-2295
〒310-8610 茨城県水戸市三の丸1-5-48 三の丸臨時庁舎
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