こんばんは^^/ タカです.
今夜のメモでは,第3のビールの定義についてお話します。
第3のビールとは,ビールという言葉を使用していますが,
酒税法においてビールや(麦芽を使用した)発泡酒に属さないビール風味のアルコール飲料のことです.
第3のビールは俗称であり,正式にはビールではないので,
ビールメーカーは消費者に誤解されないようにこの種のアルコール飲料を「新ジャンル」と称しています.
製造方法により,その他の醸造酒(発泡性)①とリキュール(発泡性)①に分類されます.
以前は,この2つを明確に分けて定義していましたが,
2006年の酒税法改正により,「その他の発泡性酒類①」に統一されました.
どちらの製法も原料に麦芽を使用していないため,麦芽の使用率で税率が変化する酒税法において,
低い税率が適用されるため,ビールや発泡酒と比較して低価格で提供されています.
麦芽以外の原料を発酵させて醸造した場合は,
その他の醸造酒(発泡性)①に分類されます.
一方,発泡酒と麦由来のスピリッツ(蒸留酒)を混ぜて製造された場合は,
リキュール(発泡性)①分類にされます.
発泡酒にスピリッツを混ぜることで,酒税法における発泡酒から除外されます.
さらに,麦由来のスピリッツと発泡酒を使用していますが,あくまで原料はスピリッツと発泡酒なので,
原料に麦芽を使用していないことになるのです.
「ビール」と表記できないため,麦,泡,ホップ等をラベルに表記することで,
消費者にビールを連想させる工夫が施されています.
ちなみに,その他の発泡性酒類①の①は,税率適用区分の番号であり,
最も低い税率区分を表しています.
その税率は350mlあたり28.00円です.
原料は商品によって異なり,各社は工夫を凝らしています.
安くてもより美味いアルコール飲料を消費者に提供するために,
各社は日々努力しているのだと思います.
次回もお楽しみに☆-( ^-゚)v