Memo 9 第3のビールの定義 | お酒を紹介! ~TAKAの今夜の一杯~

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お酒に関するエトセトラ・・・当たり前のことを言うかも知れませんが,読んでいただけると幸いですm(_ _)m 間違った情報がある場合はご連絡下さい.

こんばんは^^/ タカです.

今夜のメモでは,第3のビールの定義についてお話します。



第3のビールとは,ビールという言葉を使用していますが,


酒税法においてビールや(麦芽を使用した)発泡酒に属さないビール風味のアルコール飲料のことです.


第3のビールは俗称であり,正式にはビールではないので,


ビールメーカーは消費者に誤解されないようにこの種のアルコール飲料を「新ジャンル」と称しています.


製造方法により,その他の醸造酒(発泡性)①とリキュール(発泡性)①に分類されます.


以前は,この2つを明確に分けて定義していましたが,


2006年の酒税法改正により,「その他の発泡性酒類①」に統一されました.


どちらの製法も原料に麦芽を使用していないため,麦芽の使用率で税率が変化する酒税法において,


低い税率が適用されるため,ビールや発泡酒と比較して低価格で提供されています.


麦芽以外の原料を発酵させて醸造した場合は,


その他の醸造酒(発泡性)①に分類されます.


一方,発泡酒と麦由来のスピリッツ(蒸留酒)を混ぜて製造された場合は,


リキュール(発泡性)①分類にされます.


発泡酒にスピリッツを混ぜることで,酒税法における発泡酒から除外されます.


さらに,麦由来のスピリッツと発泡酒を使用していますが,あくまで原料はスピリッツと発泡酒なので,


原料に麦芽を使用していないことになるのです.


「ビール」と表記できないため,麦,泡,ホップ等をラベルに表記することで,


消費者にビールを連想させる工夫が施されています.


ちなみに,その他の発泡性酒類①の①は,税率適用区分の番号であり,


最も低い税率区分を表しています.


その税率は350mlあたり28.00円です.



原料は商品によって異なり,各社は工夫を凝らしています.


安くてもより美味いアルコール飲料を消費者に提供するために,


各社は日々努力しているのだと思います.



次回もお楽しみに☆-( ^-゚)v