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「欧州の農業はなぜ発展したのか。欧州の顛末」(前半)三橋貴明 AJER2024.2.6<br>

  

令和の政策ピボット呼びかけ人に「やまと経営者連盟 代表理事 古賀真氏」が加わって下さいました。

 

経済産業省の現役担当官僚が語る「24年問題」の実態と解決策(後編) [三橋TV第822回] 中野剛志・三橋貴明・saya


https://youtu.be/jh7QQRE0YPU

 はい。というわけで、経産省の中野剛志氏に「物流24年問題」を解決する今回の法律改正について解説して頂きました。


 今回の法律改正、具体的には、
「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」
 の柱は、
1.荷主・物流事業者に対する規制
2.トラック事業者の取引に対する規制
3.軽貨物運送(軽トラック)事業者に対する規制
 の三本になります。特に、物流事業者のみならず「荷主」に対する規制も強化される点が重要です。


 荷主・物流事業者に対する規制とは、
a.荷主に対し物流効率化に取り組むよう努力義務を課し、国が判断基準を示す
b.一定の規模以上の荷主・物流事業者は、「特定荷主」「特定物流事業者」として指定され、物流効率化に関する中長期計画の作成や定期報告を義務付けられる
c.取り組みが不十分の場合、荷主に対して勧告、命令、社名公表
d.特定荷主には物流改善を担当する「物流統括管理者」の選任を義務付け、責任者を明確化する
 となります。

 

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 そもそもの問題が何かといえば、1990年の物流二法の改正という規制緩和でした。具体的には、
・認可運賃から事前届け出運賃に変更(「自由」な運賃制度への変化)
・免許制から認可制への変更(新規参入の増加)
・最低車両台数の削減(全国一律5台に)
 でございますが、タイミング悪くバブルが崩壊し、需要が縮小する反対側で競争が激化した結果、確かに運賃は下がったのですが、それ以上のペースでドライバーの給与が下落していく事態になりました

 それにも関わらず、小泉政権下の2003年にふたたび規制緩和。
・営業区域制の廃止
・運賃が事後届け出制に
 というわけで、さらなる供給サイドの規制緩和により競争が煽られ、同時に需要サイドでも変化が起きます。

 デフレによる競争激化で、多品種小ロットの運送が主流になった。かつ、デフレで荷主側のパワーが高まり、
「必要な量を、必要なタイミングで」
 という、いわゆるJIT的な物流が当然とされ、負担が運送事業者に押し付けられた。

 具体的には、
多頻度小ロットにより、貨物一件当たりの貨物量が激減(何と1990年の三分の一に!)
結果的に物流件数が二倍に!
・貨物積載率が何と四割以下(六割、空気を運んでいる
荷待ち・荷役時間が平均3時間!
 と、無茶苦茶に非効率になってしまっています。

 まずは、↑この部分について少しでも改善し、24年問題による悪影響を最小化する目的が、今回の法改正というわけです。

 今回の法改正は「全ての企業」に関係しますので、是非とも三橋TVをご視聴ください。
 
 物流24年問題は、「日本人」で解決できますし、しなければならないのです。
 

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