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「お笑い大阪万博とんでもないことになってるぞー」(前半)三橋貴明 AJER2023.9.12
令和の政策ピボット呼びかけ人に「やまと経営者連盟 代表理事 古賀真氏」が加わって下さいました。
◆◆◆一般参加可能な講演会のお知らせ◆◆◆
2023年10月4日(水)18時から 船橋市民文化創造館きららほーる
講演「公益経済主義とBNI マクロ経済学から見る経済のこれから」
こいつら本当に日本人か? ライドシェア推進組の狂気 ラストフロンティア日本 [三橋TV第762回] 坂本篤紀・三橋貴明・高家望愛
昨日に引き続き、超需要な割に、多くの事業者(というか、経営者や経理担当者)が理解していない事項について、再度、説明します。
免税事業者からインボイス番号が掲載されていない請求書を受け取ったとしても、当初の三年間は八割まで「課税仕入」とすることが可能です。
課税売上1050万円、課税仕入500万円の会社があったとします。通常の計算方法では、
◆消費税額は「課税売上の税額(=1050万円÷11)が95万円」-「課税仕入の税額(=500万円÷11)が45万円」=50万円
なのですが、課税売上=課税仕入+非課税仕入+利益であるため、
◆消費税額は「(非課税仕入+利益(※計550万円))÷11」=50万円
でもあります。
【消費税課税の仕組み】
http://mtdata.jp/data_86.html#kazei
元々、インボイス制度は、課税仕入に入れていた免税事業者の請求書、領収書が、非課税仕入に移ってしまう、という問題です。
すると、非課税仕入が増えるため、消費税額が増えるという「課税事業者」に対する増税なのでございます。
が、当初(三年間)は免税事業者の請求書・領収書であっても、八割までは課税仕入に算入できるのです。理解してください。
仕入が全て非課税(インボイスではない請求書・領収書)であったとしても、
◆消費税額は「(非課税仕入+利益(※計650万円))÷11」=59万円
となります。確かに、課税事業者は二割ほど消費税負担が増えることになりますが、とりあえずは95万円(請求書が全て非課税仕入になった場合)にはならないのです。
上記の点(というか事実)を理解し、課税事業者の皆様、「取引の継続性」「安心感」「今後深刻化するサプライロス型インフレ」等をきちんと考慮した上で、免税事業者との取引について検討してください。
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超絶的に面白い! 三橋先生と竹倉先生の縄文・弥生談義。日本人の男性は、縄文時代からやっていることが変わらないという衝撃の真実。
https://keiseiron-kenkyujo.jp/apply/
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岸田首相は、10月1日から開始する消費税のインボイス(適格請求書)制度の開始を控え「インボイス制度円滑実施推進に関する関係閣僚会議」を開催した。
岸田首相はこの中で「インボイス発行事業者の登録申請は順調に進んでいる一方で、中小規模事業者から取引上、不当な扱いを受けるのではないかといった不安の声も上がっている」との問題認識を示した。
その上で「事業者の立場に立って税務執行上、柔軟かつ丁寧に対応し、事業者の悩みを的確に把握し、きめ細かく取り組む」よう指示した。
一方で、インボイス制度を「取引のデジタル化や自動処理につなげるよう」10月中にとりまとめる、経済対策で支援策を盛り込むことも指示した。
インボイス制度をめぐっては、零細事業者やフリーランスの仕事の減少などにつながりかねないとして、政府に対し抗議の声が上がっている。』
岸田文雄内閣総理大臣、インボイスに対する我々事業者の悩みが分かりますか?
増税されることだよ! しかも、増税分を我々と免税事業者間で、負担を押し付け合うことになる(あるいは、課税事業者が客側(消費者側)に押し付ける)。
「零細事業者やフリーランスの仕事の減少などにつながりかねない」
これは事実。
ですが、零細事業者やフリーランス(というか、免税事業者)の仕事が減らない場合、発注者側が損をすることになるわけです
この「デスゲーム」こそがインボイス制度の本質なのです。
それを、どこまで理解しているのか。
まあ、岸田や閣僚は財務省主導の「認識共同体」の中だけでコミュニケーションし、
「ああ、そういう問題なのね」
といった適当で曖昧で抽象的な理解をし、いい加減な対策を出すだけなのでしょう。
今後、さらに複雑な意味不明な効果が小さいインボイス対策が出てくるでしょう。それでいい。さらに混乱が深まることになる。