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「来るべき震災に備えよ」(前半)三橋貴明 AJER2023.7.4

 

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神社はなぜ「そこ」にあるのか?日本の保守の源流を探れ[三橋TV第732回]茂木誠・三橋貴明・高家望愛


https://youtu.be/c9_0inGcf1Q

 

 昨日の続き。
 医療サービスは「非課税」とされ、病院は患者への請求に対し、消費税分を上乗せできない。それにも関わらず、課税仕入側(費用側)には消費税が上乗せされている。という「事実」についてご説明しました。


 さらに、病院は消費税分を請求に上乗せできないにも関わらず、「利益+非課税仕入」÷11*1で消費税を徴収されている。理由は、消費税とはそもそも事業者の付加価値(利益+非課税仕入)に課せられた付加価値税だからです。


 消費税分を価格に転嫁するかどうかは、事業者の勝手です(財務省は「予定されている」と説明しています)。価格に転嫁できない場合、事業者が損失を被るだけ。
 

 そして、病院の場合、法的に転嫁ができない。消費税が「預かり金」ならば、病院は「預かる」ことを禁じられているにも関わらず、消費税を納税してることになる。これなんぞ? 


 はい、「消費税は預かり金」説、崩壊。
 

 という話なのですが、アタオカや「自分が間違っていることを認められない病」にかかっている人は、
「いや、病院は公的サービスなんだから」
 云々と、意味不明な面倒くさいことを言ってくることでしょう。というわけで、事例をもう一つ。


 生命保険や損害保険です。


 実は、生命保険や損害保険も非課税なのでございます。


 我々が支払っている保険料に、保険会社や代理店は、消費税分の上乗せはできません(当初の契約で決まる)。消費税増税がされたときも、保険料は変わっていないでしょ?


 それにも関わらず、保険代理店や保険会社は、消費税を納税しているのですよ。


 これ、預かり金説で説明できます? 
 

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お待たせいたしました。【眠れなくなるほど面白い江戸日本(後編)】がリリースになりました。


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 もういいですよね。消費税は預かり金ではないのです。何しろ、
「消費税が増税された際に、価格に転嫁することが禁止されている財・サービス」
 が存在するわけですから、
「消費税は消費者から預かったお金を、事業者が納税している」
 では、全く説明ができないのです。


 よくよく考えてみれば、財務省の「消費税は預かり税ではない」という国会答弁がなかったところで、「非課税取引(医療、保険以外にもあります)」が存在する時点で、「消費税は預かり金」説は成り立たないのでございますよ。
 

 今まで、なぜ上記のレトリックを使わなかったのかといえば、単に医療や保険が非課税取引なのを忘れていたためです。


 それを、↓このツイッターを見て思い出したので、藤吉氏には心の底から感謝します。

『藤吉修崇@YouTuber弁護士・税理士@fujiyoshi_ben
インボイスの話になると消費税は預かり金じゃないって連呼するバカが一定程度出現しますが、なぜそのようなことが起きるのか分かりやすく解説してみました。』

 ありがとね、藤吉氏。


 というわけで、皆様、今後、
「消費税は預かり金だ~」
 と、周回遅れのことを言い出す連中には、是非とも上記のレトリックを使い、潰してください。


 消費税を「預かる(実際には価格を引き上げるだけですが)」を禁じられているにも関わらず、消費税を支払っている事業者が存在するわけですよ。


 この時点で、「消費税は預かり金」説は崩壊です。


 まあ、これでも「自分が間違っていることを認められない病」にかかかっている連中は、三橋への個人攻撃、誹謗中傷、レッテル貼り、ストローマンプロパガンダ、権威プロパガンダ、話のすり替え、揚げ足取り、等々で自己正当化を図り
「自分は負けたように見えているかも知れないが、実は負けてない。痛み分け」
 という空気を醸成するべく奮闘するのでしょうが、わたくしは暇ではないので、これで終わりにしておきます。


 とりあえず、皆様、今後「消費税は預かり金」勢は、上記のレトリック(というか、単なる事実)を使い、遊んで差し上げて下さいませ。

 

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