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「もはや洒落にならない日本の食料危機」(前半)三橋貴明 AJER2022.11.8
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国債こそが「安定財源」だ!財務省こそ自己改革・合理化せよ![三橋TV第627回]三橋貴明・高家望愛
消費税が実は「直接税」だった。故に、免税業者の「益税論」など成立し得ない。
という「事実」を書き始めたら、予想通り「事実」を否定し、
「そんなことはない。免税業者は益税を得ている」
「三橋の説明は偏っている。間違っている」
と、懸命に頭をひねりはじめた「認知的不協和」組が出て参りました、微笑ましく思っています。
しかも、色々なバリエーションがあり、笑わせて暖かい眼差しを送らせて頂いています。みんな、懸命に検索して、「三橋は間違っている」「三橋の言うことは嘘だ」と証明しようとするの。うん。予想通り(笑)。
わかるよ。人間だもん。誰だって「自分が間違っていた」と認めるのは辛いよね。でも、こう考えるのはどうかな。
「自分は間違っていなかった。財務省(大蔵省)に騙されていた」
と。
何しろ、日本人の100%近く(わたくしも!)が騙されていたんだから。
とりあえず、「消費税法」を引用します。
『消費税法 (納税義務者)
第五条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(略)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。』
信じられないかも知れませんが、消費税法に「消費者」という言葉は登場しません。理由は、消費者は消費税と関係ないためです。
消費税は「事業者」に課せられた付加価値税、直接税なのです。消費税を増税すると消費者価格が上がるのは、事業者が消費税増税という「コストアップ」を価格転嫁しているに過ぎません。つまりは、消費税プッシュ型インフレが起きているのです。
残念ながら、消費税が「事業者に課せられた直接税」であったところで、消費税の逆進性、「消費に対する罰金」、コストプッシュ型インフレで消費税が増える、といった欠陥は変わりません。念のため。
それにしても、そもそも消費税は「直間比率を是正する」なるレトリックで導入されました。この時点で「嘘」だったことになります。
消費税が直接税であるということは、「消費税を導入し、法人税・所得税を下げる」は直間比率の是正になりません。単に「直・直比率の是正」です。
改めて考えてみると、当時、本気で直間比率を是正したいならば、「物品税(これは間接税)を引き上げ、所得税や法人税を下げる」とすれば良かったはずです。
ところが、現実には消費税が導入された。消費税と銘打ちつつ、単なる直接税導入だった。
ここから推測が入りますが、要はこういうことだったのだったと思います。
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大蔵省(当時)としては、我々中小企業の経営者たちが、法人税を支払いたくないため、費用を膨らませ、事業を赤字化させるのが気に入らなかった。
実際、当時(今も)の経営者は、
「法人税を支払うくらいならば、従業員に賞与を多めに出して赤字(もしくは赤字ギリギリ)にしてしまえ」
という経営をやっていました。というか、何気に三橋も↑この考え方の経営をしています。(別に、違法でも脱税でもないです)
ならば、というわけで、
「税引き前利益を赤字にし、法人税を支払わない事業者であっても、粗利益段階では黒字のはずだ(そりゃそうです)。ならば、そこに課税すればいい」
という発想で、消費税が導入された。
一つの傍証ですが、参議院議員の西田昌司先生が財務官僚と消費税について議論した際に、
「西田先生、消費税は第二法人税なのですよ」
と、言われたと証言しています。
税引き前利益を小さくし、法人税を回避する我々中小企業から法人税を徴収する。これが目的だったのだと思います。
同時に、大企業の(経産省経由の)要求で、法人税率は引き下げられた。
とはいえ、そもそも中小企業の多くは法人税を支払っていないため、法人税率引き下げなどどうでも良い話です。
大蔵省としては、
「法人税率引き下げで法人税が減ったとしても、消費税によって赤字化している中小企業からも税金を徴収できるなら、まあ、いいか」
という計算が働いたのではないかと。
だからといって、上記のままの説明はできない。だからこそ、「消費税は消費者が負担している税金です」という嘘八百のプロパガンダを展開し、会計においても消費税を「預り金」処理することを「推奨」したのではないかと。
本件は、まさに「国家的詐欺」であり、国会で追及されるべき問題です。三橋もやりますが、皆様も是非とも政治家に「真相」を告げ、財務省にこの「国家的詐欺」の責任を取らすべく動いてください。
とりあえず、インボイス制度導入に「益税論」とやらで賛成している人は、自分のレベルの低さを認識し、態度を改めることをお勧めします。未だに財政破綻論を唱えている連中のように、サンドバックにされたくないでしょ?
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