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菅義偉 デフレ期に「国民から奪う」ことを宣言した狂気の内閣総理大臣 [三橋TV第344回] 三橋貴明・高家望愛


https://youtu.be/bT7y15qFDps

 新型コロナウイルス感染症対策の特措法改定が進んでいます。
 さすがに、入院を拒否した患者に対する「懲役刑」「刑事罰」は削除される模様ですが、
「国民を救うカネは出さないので、罰則で」
 という根本思想は変わっていません。

特措法など改正案修正協議 刑事罰削除で正式合意 自民・立民
 新型コロナウイルス対策の特別措置法などの改正案をめぐる修正協議で、自民党と立憲民主党は入院を拒否した感染者に対する刑事罰を削除するとともに、営業時間の短縮命令などに応じない事業者に対する過料も引き下げることなどで正式に合意しました。(後略)』

 ちなみに、改定案(修正前でしょうけれども)は、以下で見れます。

内閣官房 第204通常国会 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案

 多少、過料は下がるようですが、結局は「国民を助ける」ではなく「国民を罰する」ことで事態を乗り切ろうとしているのが見え見えです


 感染者については、
1.入院を拒否した患者 50万円以下の過料
2.保健所調査への虚偽申告、拒否 30万円以下の過料
 

 事業者については、
1.緊急事態宣言下で時短命令に応じない事業者 30万円以下の過料
2.蔓延防止等重点措置下で時短命令に応じない事業者 20万円以下の過料


 となりそうですが、いずれにせよ国民(患者)や事業者に十分な所得補償や休業補償をすることなく、過料を設定するわけですから、明確な財産権の侵害です。 

 

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 ちなみに、事業者などへの支援については、概要では↓こう。

『国及び地方公共団体は、事業者に対する支援に必要な財政上の措置、、医療機関及び医療関係者に対する支援等を講ずるものとする。』

 実際の条文は、↓こう。

『第六十三条の二国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置が事業者の経営及び国民生活に及ぼす影響を緩和し、国民生活及び国民経済の安定を図るため、当該影響を受けた事業者を支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を効果的に講ずるものとする。』

 「効果的に講じる」とは、要するに努力規定です。何しろ、「何が効果的なのか?」について、行政側は好きなように「定義」できてしまう。


 本来であれば、「補償する」と書かなければならないのですが、条文の隅から隅まで探しても「補償」という言葉は入っていません。
 

 補償とは「損害や費用などを補い、償うこと」という意味です。「補償する」と入っていさえいれば、少なくとも各事業者ごとの「損害」や「事業規模」に応じた支援になるはずなのです。


 とはいえ、財務省的には絶対にNo! さすがに、当初の「財政措置を講じるよう努める」には批判が殺到したため、「効果的に講ずる」に変えたのでしょう。意味は同じです。
 

 また、例により事業者の「向こう側」のバリューチェーンに連なる企業への支援は、なし(条文を読む限り)。


 もう一つ。


 そもそも、新型コロナウイルス感染症に感染する「日本国民」の属性や生活、ライフスタイルは千差万別なのです。例えば、子供を抱えたシングルマザーやシングルファーザー、親御さんを介護している人など、個人的な理由で簡単に入院できない人もいるでしょう。


 あるいは、入院することで所得を失い、生活が成り立たなくなる人もいるわけです。


 政府は入院拒否者などに罰金を科しておきながら、反対側で個人への支援はない。(これまた、条文にないのです)
 これは、明確な人権侵害です。


 ちなみに、わたくしは別に入院拒否者を放置しろ、と言いたいわけではありません。過料を設定してまで入院を「強制」したいならば、その人の生活、人生について「補償」しなければならないという話です。


 もっとも、緊縮財政に染まった菅政権、あるいは日本政府は、
そんなものは個人の自己責任。あるいは、地域共同体や自治体の責任。政府は知らない
 という運用スタイルを採るに決まっているのです。


 自助! 共助! 公罰!
 

 緊縮財政が続く限り、この種の頭のおかしい法律ばかりが成立し、日本は壊されていくことになります。

 

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