株式会社経世論研究所 講演・執筆依頼等、お仕事のご依頼はこちらから
三橋貴明のツイッターはこちら
人気ブログランキングに参加しています。

チャンネルAJER更新しました。

『政府が国債を発行すると家計の預金が増える①』三橋貴明 AJER2019.2.26

https://youtu.be/mBjN9lCa2h8

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 
三橋TV第62回【1970年の152倍になったクニノシャッキン】

https://youtu.be/y2dX4vLNfLY

 

 チャンネル桜「日本よ、今...「闘論!倒論!討論!」 」に出演しました。
 
【討論】今、そして、これからの政治に求められるもの[桜H31/3/9]
https://youtu.be/fDLXYnbVRX4
 
 さて、消費税については、増税が「延期」されるのではないかという観測が増えてきています。
 
景気変調、安倍政権に逆風も=消費増税への影響焦点 国内景気が後退局面に入った可能性が浮上し、与党からは4月の統一地方選や夏の参院選で逆風になるとの懸念が出ている。政府は景気が回復基調にあるとの現状認識を変えず、10月に消費税率を10%に引き上げる方針も堅持するが、増税反対の野党は勢いづいている。今後、与党内にも増税慎重論が拡大し、政府の判断に影響するかが焦点だ。(後略)』
 
 ひとつ気になるのが、厚生労働省が「なぜか」毎月勤労統計のサンプル入れ替え詐欺について、共通事業所同士で比較した実質賃金の値を、
「月内に公表の可否を判断する」
 との方針を示したことです。

 わたくしの試算だと、2018年の共通事業所の実質賃金は対前年比▲0.6%。

 というか、別に難しい計算が必要ではないにも関わらず、なぜ厚労省は発表しないのでしょうか。「可否を判断する」といった、大げさな話ではないのです。

 現在は、国会審議中であるため、2018年の実質賃金マイナスを公表し、「今」消費税増税が不可能と認めるのが嫌なのでしょうか。何しろ、現在の予算案は消費税増税が前提になっています

 つまりは、予算成立直後に実質賃金の値が発表され、景気動向のヒストリカルDIが悪化していることも併せて、
「増税できる環境に無い」
 と、安倍総理が宣言し、参議院選は「消費税増税延期の是非を問う」と、意味不明なことをやってくるのではないかと

 毎回、書いておりますが、わたくしの政局予想は全く当てになりませんが。
 
 
 ともあれ、消費税増税が延期されるとなると、当然ながら補正予算を組まなければなりません。しかも、19年度と20年度はPBの縛りはないため、「大規模予算」を組むことはできないことはないのです。

 最近、毎月勤労統計のサンプル変更の引き金を引いたこともあり、財務省の「緊縮財政至上主義」に注目が集まっています

 しかも、
「消費税増税は単なる財務省の省是」
 という事実が広まりつつあり、ここは一旦、姿を消して、ほとぼりが冷めるのを待ちたい、と財務官僚が考えても、別に不思議ではありません。

 とりあえず、消費税増税は延期し、最低限の補正予算を組ませ、21年もしくは22年に消費税増税を実現するための、プロパガンダ戦略、マスコミ戦略を考案する。

 オリンピック後に、猛烈に「財政破綻論」を盛り上げ、藤巻や明石順平らに「2025年 日本破綻!」といった本を刊行させ、経団連会長をはじめとする財界人、ジャーナリスト、学者たちに一斉に「財政破綻」「消費税増税必至」といった発言をさせ、政権を追い込む

 といったシナリオがあったとしても、「ああ、またか・・・」という話でございます。

 とはいえ「またか」ではダメなのです。消費税増税が強行されようが、延期されようが、予算が特定省庁の支配下にあり、さらにはその省庁が緊縮財政至上主義になっている、この現実を理解し、法律改正を行わなければ、日本の衰退はペースを遅らせることはできても、止めることはできません。

 具体的には、財政法4条、5条、及び財務省設置法3条の改訂です。
 
『財政法 第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。』
 
『財政法 第五条 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。』
 
『財務省設置法 (任務) 第三条  財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な 管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保並びに造幣事業及び印刷事業の健全な運営を図ることを任務とする。』
 
 特に、財務省設置法に「健全な財政の確保」と書かれているのが問題です。「健全な財政」とは抽象的であり、かつ特定の価値観です。大蔵省時代の設置法は、任務として、国の財務、通貨、金融、証券取引、造幣事業、印刷事業と、単なる業務が書かれていただけでした。それが、財務省になる際に「健全な財政の確保」という言葉が入ってきた。

 ある意味で、財務官僚は法律に従い、PB黒字化路線を邁進しているのです。

 日本の国会議員は、そもそも上記三つの条文、特に「設置法」については知らないでしょう。まずは、これらの条文が問題であることを周知することから始めなければなりません。

 三つの条文について「問題」にさえなれば、物事が動き出します。「問題」にするために、まずは知らせる。一日本国民であっても、できることは多々あると思うのです。
 
「財政法と財務省設置法を改訂しよう!」に、ご賛同下さる方は、
↓このリンクをクリックを!
本ブログへのリンクは以下のバナーをお使いください。
◆関連ブログ
日本経済復活の会のホームページは↓こちらです。
↓こちらです。