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チャンネルAJER更新しました!

『国の借金シンドロームの治療(後編)①』三橋貴明 AJER2015.2.24(3)

http://youtu.be/_OAuQJWGWCc

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一般参加可能な講演会

3月28日(土) 12時より『シンポジウム「台湾映画『KANO』にみる、忘れられた台湾史と今の日本人に求められるもの」』 文京区シビックセンターにて。

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 先日のチャンネル桜のキャスター討論「3時間目」において、水島社長、三輪氏、わたくしの三名が「憲法改正」を巡って激論をしていますが、


3/3【キャスター討論】田母神事務所横領疑惑と日本の行方[桜H27/2/28]
http://youtu.be/o_6LZvmgdKk


 わたくしはもちろん、「憲法九条」の改憲については賛成です。第一項は修正、第二項はいっそ削除でいいのではないかと考えています。


 が、憲法96条の改憲については、つまりは「国会議員(衆参両院)過半数の賛意で改憲の手続き開始を可能とする」については、現時点では賛成できません。この点は、三輪氏とわたくしが同じ意見で、賛成する水島社長と激論が展開されたわけです。

 わたくしが憲法96条の改憲に反対する最大の理由は、今の日本では「新自由主義的」「構造改革的」「グローバリズム的」な形で憲法が変えられる可能性を否定できないためです。さかき漣:著「顔のない独裁者 」は、まさに新自由主義的な憲法改正が行われた日本が舞台になっていますが、「首相公選制」「参院廃止」「道州制」といった形で憲法が改正されてしまうと、日本国の「国の形」が大幅に変えられることになってしまいます。


 同じように「危険」なのが、ドイツ式に「財政均衡主義」を憲法で明示されてしまうケースです。憲法に財政均衡主義が謳われてしまうと、我が国はデフレ期に充分な財政出動が行えず(今もそうですが)、国民経済の安定的な成長は夢と消えます。


 結果、中国との国民経済の規模が開いていき、軍事支出で圧倒的な差を付けられた時点で、東アジアの軍事バランスは崩壊。我が国は冗談でも何でもなく「国家存亡の危機」を迎えることになりかねないのです。


「まさか、自民党とはいえ、そこまで愚かでは・・・」
 などと思わないで欲しいのです。


憲法改正「遅くとも再来年春の実現へ全力」自民・船田氏 優先項目に環境権、緊急事態、財政規律
http://www.sankei.com/politics/news/150214/plt1502140017-n1.html
 自民党の船田元(はじめ)憲法改正推進本部長は14日、宇都宮市内で開かれた自身の会合であいさつし、憲法改正について「早ければ来年秋、遅くても再来年の春には実現すべく全力を尽くしていきたい」と述べた。また、最初に取り組む改正項目の候補に環境権、緊急事態条項、財政規律条項の創設を挙げ、改正項目の選定について安倍晋三首相(自民党総裁)から一任を受けたと紹介した。(後略)』


 環境権や緊急事態条項はともかく、「財政規律条項(=財政均衡主義)」を含む形で、自民党の憲法改正が推進されるとなると、わたくしは断固として反対することになるでしょう。


 無論、現時点では船田氏の「案」レベルです。環境権、緊急事態条項、財政規律条項の三つであれば、公明党も反対しにくく、憲法改正議論が進みやすいという「政治的な話」はあるのでしょう。いきなり、憲法九条を改正しようとした場合、ハードルが高いという話は分からないでもありません。

 とはいえ、デフレで長期金利が世界最低水準の日本において、しかも日本銀行が国債を買い取り、政府の負債が実質的に減り続けている我が国において、なぜ「財政規律」云々の話がされなければならないのでしょうか。意味が分かりません。


 無論、
「放漫財政でも構わない」
 と、極論を言いたいわけではありません。とはいえ、デフレ期の緊縮財政が問題を解決しないどころか、我が国のデフレを長期化させ、近い将来、「国家存亡の危機」を招くことになることは明らかなのです。


 日本国家を繁栄と共に永続させるためには、財政均衡主義とは真逆の思考で「経済成長」を追い求めなければなりません。日本経済が成長すれば、すなわちGDPが充分に伸びれば税収が増えるため、逆に財政は健全化することになります。


 同時に、我が国は防衛費を増額し、憲法九条を改正。東アジアの軍事バランスを維持するために、必要な法改正や支出をしていかなければならないのです。

 というわけで、憲法を改正するならば、まずは「九条」です。あるいは、法整備により、東アジアの「緊急事態」に備える制度を整える必要があります。しかも、早急に。


 同時に、防衛費を増やし、軍事力を高める努力を続けなければ、中国との軍事バランスが崩れ、やがては悲劇的な「戦争」に突入する可能性が厳然と存在するわけでございます。


 国際連合憲章51条には、次のように書かれています。
「第五十一条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。(後略)」

 無論、51条は軍事力行使後に安全保障理事会への報告を義務付けるなど、いくつかの制限があります。ともあれ、個別的自衛権は「国連憲章」で認められているのです。


 つまりは、憲法九条と国連憲章が「矛盾」しているわけで、この手の議論を丁寧にしていくことで、「憲法九条を改正する」という王道を進むのであれば、わたくしは憲法改正に賛成します。


 それに対し、
「まずは、改憲しやすい項目から」
 などと安易な(相対的に)道を走り、「財政規律条項」を導入するなど、日本国を衰退させる可能性がある「憲法改正」が行われるくらいならば、憲法改正に反対、という立場を取らざるを得ません。憲法を改正せず、「九条」の縛り緩めるための「解釈」や「閣議決定」「首相判断」で対中の安全保障を強化した方が、まだしもマシです。(あくまで「相対的に」マシという話です)

 憲法改正議論において、「財政規律条項」を取り上げること自体、反対致します
 
「財政規律条項に反対する」に、ご賛同下さる方は、

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