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NEW!『財政ファイナンスという神話(後編)』三橋貴明

http://youtu.be/D-x1CKUWHSA

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10月19日 13時半~ 文京区シビックセンターで【シンポジウム】「日本企業、台湾企業の在中経済犯罪被害報告会 中国民事訴訟法231条、国防動員法の危険性を訴える」が開催されます。わたくし以外のゲストは黄文雄先生、大高未貴さんです。詳しくは↓こちらを。

http://ameblo.jp/takaakimitsuhashi/entry-11613422415.html

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 日本文芸社「ニュースに騙されない! 日本経済の真実 」、実業之日本社「ミャンマー 驚きの素顔 現地取材 アジア最後のフロンティア 」の二冊、販売開始いたしました。



【希臘から来たソフィア(新刊ラジオ 第1656回) 】
http://www.sinkan.jp/radio/radio_1656.html

 「喋る」航太郎やソフィアをご堪能くださいませ。


 二日間で講演四回、という無茶苦茶なスケジュールをこなしたため、疲労困憊でございます。とはいえ、嬉しいこともありまして、三橋経済塾第二期終了を記念して、塾生の皆様からプレゼントを頂いてしまいました。


 特に、嬉しかったのが、こちら。


【平松 禎史様に描いて頂いたミカサ・アッカーマン】
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 ガチで「進撃の巨人」(第一期)のエンディングのミカサを描かれた平松様に、イラストを頂戴してしまいました。藤井先生、羨ましいでしょう(笑)


 言志Vol.14号に「共同体を破壊する「グローバル」という言葉のワナに気付け!」を寄稿しました。
 http://p.booklog.jp/book/75917


 さて、消費税関連の話題が続いたので、本日は別の話題を。


婚外子の相続差別は違憲 「確定事案に影響せず」 最高裁初判断
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130904/trl13090415090001-n1.htm
 結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するかが争われた2件の家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博(ひろ)允(のぶ)長官)は4日、規定を「違憲」とする初判断を示した。14裁判官全員一致の結論。
 また、すでに決着済みの同種事案には「この違憲判断は影響を及ぼさない」と異例の言及を行った。
 明治時代から続く同規定をめぐっては大法廷が平成7年に「合憲」と判断、小法廷も踏襲してきた。最高裁が法律の規定について憲法違反と判断したのは戦後9件目で、国会は法改正を迫られることになる。(後略)』


 わたくしは法律関係は専門外ですが、上記の判決には違和感を感じてしまいました。が、専門家ではないので、これまで論評を差し控えておりました。
 というわけで、法律の専門家である(作家でもある)後藤先生に本件についてご投稿頂きましたので、掲載させて頂きます。


『最高裁平成25年9月4日大法廷決定の矛盾(婚外子) 「家族という共同体のなかにおける個人の尊重」 弁護士 後藤 孝典


 9月4日の最高裁決定は、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」と定める民法900条4号の規定は憲法14条1項に違反しているというものです。


 ところが、決定の理由を読んでみますと、納得がいかない点がいくつもあります。


 そのうち一番大きな点は、結論部分(10頁、下段)です。昭和22年民法改正時から現在に至るまでの間の社会の動向、我が国における家族形態の多様化、これに伴なう国民の意識の変化、諸外国の立法の趨勢、条約の内容、関係法制の変化、当審判例における問題の指摘等を総合的に考察すると、


①「家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかであるといえる。」そして、
②「法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても、上記のような認識の変化に伴ない、上記制度の下で
③父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、
その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。」


 この決定事案は、被相続人の嫡出子が嫡出でない子を相手として、遺産の分割の審判を申し立てた事件であり、原審である東京高裁は法定相続分を前提に遺産を分割すべしと、判断した事例です。


 ところが、そもそも現行法上、遺産というものは、被相続人の個人的な財産であって、妻がいても子供がいても、家庭の外に子がいようと、いないとにかかわらず、どう処分しようが、被相続人の勝手だという大原則があります。だから遺言状で自由に処分することが認められています。


 ついで、遺言状がないときは、相続人同士で相談の上、法定相続分などまったく無視して遺産を分割することが認められています(民法906条)。つまり、相続分に反する内容の遺言状を書いても違法にはなりませんし、相続分に反する遺産分割も違法にはなりません。


 ですから本件の決定が④で、相続分は権利だと言っていますが、期待分という程度のはなしで、債権や物権のような権利ではないのです。


 ③で不利益を及ぼすことは許されないと大見得を切っていますが、遺産分割である以上、不利益を及ぼしてもいいのです。長男の取分が次男より多いことなど普通の話です。原審の東京高裁がなぜ、法定相続分で遺産分割したのか、その理由はこの決定からはわかりませんが、少なくとも法律上は、東京高裁は別の分割割合にすることができたのです。


 他にも、納得がいかない点があり、②で法律婚が我が国で定着しているのなら、嫡出子の相続分が嫡出でない子の相続分より多くならなければいけないという理屈になるはずで、論理として筋が通っていない。①では、「家族という共同体の中における個人の尊重」などといっていますが、この決定は家族という共同体の外にいる子の尊重を議論しているのではなかったのですか?


 あ、なるほど。違和感の大元が分かりました。


 遺産相続とは、そもそも「不公平」なものなのです。民法では相続について、「遺言で任意に決めて良い」となっており、相続人の「相続への期待」は、別に「権利」として保障されているわけではありません。もちろん、相続人の生活を保障する意義に基づく「遺留分」というのはあるのですが、「遺産を相続人が平等に分割する」ことは権利でも何でもないのです。あくまで「期待」です。


 それにも関わらず、嫡出子と非嫡出子に差異があることが「憲法違反」という判決を下してしまうと、何となく「嫡出子と非嫡出子の遺産相続は同じでなければならない」という印象を与えてしまいます。とはいえ、繰り返しますが遺産相続の平等性は別に権利でも何でもありません。


 しかも、判決の理由を見ると「家族という共同体の中における個人の尊重」と書いておきながら、共同体の外にいる非嫡出子に関する判決を下している。確かに、後藤先生の仰る通り矛盾です。


 皆様は上記の判決を、どのように受け止めたでしょうか。


「改めて説明されると、確かに変だ」と思われた方は、このリンクをクリックを!
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