新世紀のビッグブラザーへ blog-日本の田植え祭

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共同提案者 渡邉哲也氏ブログ
放送倫理・番組向上機構に意見を送るス

「NHK集団訴訟祭」開催中!
http://ameblo.jp/takaakimitsuhashi/entry-10277069511.html

 NHK関連で新情報が入ってきております。(情報提供nekouyo様 多謝!)

「公共放送のあり方について考える議員の会」設立
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 赤池議員、ブログがYahoo!なのねw ログインID持っていらっしゃるのなら、コメントしてくれんかしら。
 赤池議員のブログで最も重要と思った箇所は、第一回「公共放送議員の会」会合における、議員たちと総務省のやり取りです。そこの箇所だけ引用させて頂きます。

『金美齢さんの講話の後、放送局を管轄する総務省からは、放送法と今までの行政指導例の説明があり、国会議員の意見交換となりました。
「NHKの女性戦犯法廷と同様の問題です。放送法違反で電波法76条の3カ月以内の電波停止を検討すべきだと思います。BPOはまったく機能していないので、新たな第三者機関をつくるべきです」
「背後に反日の台湾学者がいるのではないかと思います。」
放送法違反に対して、総務省の対応はどうなっているのでしょうか」
「今回の問題で、総務省は放送法違反として調べる気があるのでしょうか」
総務省に対して、厳しい意見が相次ぎました。』

 何というか、政治家の方々とここまで意見が一致したのは、産まれてはじめてのことです。
 総務省は日和見な役人さんたちだからいいとして、その向こう側にいるNHKを初めとするマスメディア利権にとって、最も嫌なことは何でしょうか。それは、この種の意見を持つ政治家に「国民」からの賛同の声が殺到し、政治家から「国民の声」として放送法の厳格な施行を要請されることです。
 マスメディアは記者個人の意見を、「国民の声」などという枕詞つけて報道する卑怯な手口をよく使いますが、政治家の元に殺到した意見こそが、本来の意味での「国民の声」なのです。そして、昨日も書きましたが、日本で「国民の声」を発することができるのは、世界中でわたしたち日本国民だけです。

「NHK集団訴訟祭」開催中!
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総務省への御意見・御提案の受付
https://www.soumu.go.jp/common/opinions.html

 さて、現在わたくしはマスメディアのビジネスモデル本「インターネット・メディア」の執筆に取り掛かったところですが、色々と調べていて一番驚愕したことは何だと思われますでしょうか。それは「新聞社⇒販売店」という商品(新聞)のフローにおいて、「発注書」が存在しないという衝撃の事実です!
 販売店は新聞社から新聞を卸してもらい、それにチラシを挟んで配達することで、購読者や企業からお金を貰うビジネスモデルなわけです。当然ながら、常識的に販売店から新聞社へ、商品(新聞)に関する発注書が発行されると思いますよね。ところが、現実には販売店から新聞社に発注書が発行されることはないのです。
 逆のフロー、新聞社から販売店への請求書は存在します。もちろんそこには、きちんと配送部数と金額が記載されています。
 週刊新潮(6月18日号)で、先週の新潮の記事について、大手各紙が、
「新聞販売店から必要部数を注文され、弊社はそれに基づく部数をお送りしています」
 などと反論していましたが、欺瞞もいいとこです。なぜならば、販売店から新聞社への「発注書」は存在しないからです。
 ちなみに、大手各紙は別に嘘を言っているわけではなく、確かに「必要部数に関する注文」というプロセスはあるのです。但し、一般企業では常識的な発注書ではなく、「電話」のやり取りによるものになります。要は、発注行為について「紙」で残したくないわけですな、大手各紙は。
 こんな欺瞞的なビジネスモデルの大手新聞社が、企業や政府や日本国民について批判を展開するなど「ちゃんちゃらおかしい」ってなもんです。
 別に説明が必要とは思いませんが、大手各紙がなぜ販売店から発注書を受け取らないかと言えば、押し紙、おっと、違いますね。「お願い部数」の存在が、エビデンスとして残ってしまうからです。販売店が送付した発注書に記載された数量を越える部数を送りつけ、請求してしまったら、「お願い部数」が法的に立証されてしまいます。

 昨日、お願い部数(押し紙)というビジネスについて、販売店は「このビジネスで実害を被っている人」の方に分類しました。それに対し、
「あれ? 販売店は押し紙によりチラシを多めに受注できるから、利益を得ているんじゃないの?」
 という疑問を持たれた方もいらっしゃると思います。確かに、かなりレア(希少)ではありますが、都心部のチラシが多い地区の販売店の中には、押し紙によりチラシ枚数を嵩上げし、儲かっているところもあるようです。
 しかし、そういう販売店にしても、自らが「詐欺行為」により不正な利益を上げていることは認識しているわけです。新聞の販売店というのは、地域に根ざしたビジネスモデルです。お得意様にチラシを多めに発注してもらい、未配達分を処分することで不正な利益を稼ぐよりは、押し紙なしで、真っ当なビジネスを展開する方を選ぶでしょう。
 チラシ広告について「押し紙部数分」含めた条件で受注し、印刷し、未配達分を棄ててしまう行為は、歴とした詐欺行為です。特に、選挙公報などのパブリッシングは、普通に「押し紙部数分」含めた部数分発注されますので、販売店にとってはかなりリスクが高いと思います。(と言うか、普通に公金詐欺
 大手紙が「お願い部数」の存在を認めてしまうと、↑この種の詐欺行為の責任を問われることになります。そのため、販売店から発注書を受けず、お願い部数の痕跡はエビデンスとして残さず、いざ販売店が詐欺行為に問われた際には、
「当社は知らぬ存ぜぬ。当社はただ、販売店からの注文に応じて新聞を送付しただけだ」
 と、逃げ切るつもりなのです。
 どうですか。心の中に、何か、メラメラと燃え盛るものが産まれてきたでしょう。

 先週の週刊新潮(6月11日号)では、滋賀県の琵琶湖周辺(世帯数24万9436)における押し紙の実態調査が掲載されていました。
 この調査で読売新聞の押し紙率が低かったのは、別に全国的に同社の押し紙率が低いせいではありません。80年代から地元の滋賀県新聞販売労組が中心になり、読売新聞の押し紙問題を追及してきたからです。
 それでは同地区の押し紙の実体を、どうぞ。

■読売新聞:推定実売配達部数⇒57,744/ABC部数⇒70,769/押し紙率⇒18.4%
■朝日新聞:推定実売配達部数⇒41,079/ABC部数⇒62,587/押し紙率⇒34.4%
■毎日新聞:推定実売配達部数⇒11,478/ABC部数⇒26,910/押し紙率⇒57.3%
■産経新聞:推定実売配達部数⇒4,772/ABC部数⇒11,164/押し紙率⇒57.3%
■そのた地方紙など:推定実売配達部数⇒38,126/ABC部数⇒69,117/押し紙率⇒44.8%

心の中に、何かメラメラと燃え盛るものが産まれた人は、

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