何が出来て何が出来ないのかを整理します!
※訂正あり!!
皆さん、こんにちは! インターネット選挙が解禁をされているのですが、何が出来て何が出来ないのかを整理します!
〇〇選挙区でBさんという候補者が立候補して、Aさん(あなた)がBさんに当選して欲しいと考えているとします。
実は一般の有権者であるAさんもインターネットを使ってBさんの選挙運動が出来るのです!
※
Aさんは
①ウェブサイト等を利用して、「Bさんを当選させよう!」「Bさんに清き一票をお願いします」と言っていいのです。
(Facebook、Twitter等のSNS、ホームページ、ブログ、Youtube等の動画共有サイト、動画中継サイト等をウエブサイトと呼びます!)
②一枚目の写真にあるメールアドレスの表示義務はFacebook、Twitter等の発信者の身元が特定できるSNSでは不要です。
③有権者が電子メールを使って選挙運動を行うことは禁止です!!(とにかくメールはNG)
④SNS間のメッセージは、メールではなく「ウェブサイト等」に含まれますのでOK!
⑤SNSのリツイートやシェアも成年はOKです!
⑥未成年は残念ながら、選挙運動そのものが禁止されています。従いまして、SNSのリツイートやシェアも未成年はNGです!(写真は未成年を対象としたものでした)
⑦もう少し詳細な説明は写真や総務省のホームページを良くご覧ください!(*^^)v
Aさんは何故、Bさんを応援したいのか?! その思いを書き添えて置くと、波動が熱となって、皆さまの心に一番伝わるのかなと感じております!
せっかく認められている権利ですから、どしどし使おうじゃありませんか!!(^O^)/
追記 未成年はそもそも選挙運動が禁止されており、twitterのリツィートもFacebookのシェアもNGです!
成年は、twitterのリツィートもFacebookのシェアもOKだそうです!わかりにくい写真ですみませんでした!