令和5年度(2023年度)が始まりました。
今年は桜前線がいつもの年より
早く北上しているようです。
3月で退職して
個人事業主や
フリーランスになる方へ向けて
「公的な支払いは大丈夫ですか?」
というテーマで
私が経験したことをもとに
記事を書いてみました。
(不正確な箇所があったら
スミマセン🙇)
YouTubeやホームページなどで
税理士さんがいろいろ
紹介していますが
ケースバイケースであることが多く
「自分の場合はどうなるの?」
という方もいると思います。
(実際、私もそうでした)
そんな方に少しでも役立つことを
願っています。
ここでいう「公的な支払い」とは
・年金
・社会保険
・住民税
のことを指しています。
年金
退職後の年金については
多くの方が「国民年金」に
加入します。
こちらは前年の収入に関係なく
一律です。
(令和5年度は16,520円です)
漏れのないように
手続きをしましょう。
役所・役場の窓口で
受け付けてくれます。
免除や支払い猶予の制度も
あります。
私の場合は
素直に手続きをしました。
国民年金は
クレジットカード払いが可能で
ポイントがつくことを
PRしているカードなら
クレジットカード払いが
オススメです。
社会保険
退職した後
どういう形の社会保険に入るのか
悩まれる方も多いと思います。
ポイントは
退職前に加入していた
社会保険を任意継続した場合と
国民健康保険に加入した場合の
どちらが保険料がお得か
です。
退職前に加入していた
社会保険によっては
「任意継続」といって
最大2年間は
そのまま続けて
加入することができる
制度を整えています。
1年間続けて加入して
2年目は国民健康保険などに
切り替えることも可能です。
この「任意継続」を
したときの保険料と
国民健康保険の
保険料を比較します。
比較の方法ですが、
「任意継続」の場合は
在籍していた事業所の
担当の方に相談すると
教えてもらえると思います。
国民健康保険の場合は
前年の所得がわかる資料を
持参して
(源泉徴収票や確定申告書など)
役所・役場の窓口で相談すると
概算を教えてくれます。
ただし
これは早めに取り掛かる
必要があります。
というのは
「任意継続をする」場合
申込ができる期間が短いので
(例:退職後20日以内など)
早めに相談して
早めに手続きをしましょう。
私の場合ですが
退職後1年間は
「任意継続」にして
2年目から
「国民健康保険」に
切り替えました。
理由は
1.退職後すぐに
国民健康保険に加入すると
保険料が高額になったため
2.退職後1年間の所得が
少なかったので
任意継続を2年目も続けると
割高になるため
です。
住民税
住民税は
前年の所得を基準に課税されます。
退職した年や翌年は
住民税が高額になることがあります。
あらかじめ概算を把握したいなら
役所・役場の窓口で相談しましょう。
その際、前年の所得が分かる資料を
(源泉徴収票や確定申告書など)
示すと、計算結果を教えてくれます。
私の場合です。
3月に退職しましたが
その年の住民税は
と〜〜っても高額でした。
(退職の前年は
フルタイムで働いていたため)
ですが、退職2年目は
前年の3月までの給与所得と
4月以降の事業所得の合算で
課税額が決まります。
事業所得がそれほどでも
なかったこともあり
住民税の税額は
大幅に下がりました。
おわりに
「公的な支払いは大丈夫ですか?」
というテーマで
国民年金、国民健康保険
住民税について
私が経験したことをもとに
記事を書いてみました。
読まれて気づいたかもしれませんが
「前年の所得」がキーワードです。
今年が無職だったり
収入が低かったとしても
前年が高所得なら
それ相応の負担をすることになります。
そのため
あらかじめ分けておくなど
この支払いに備える
必要があります。
余談ですが
確定申告後に受講した
税理士さんのセミナーで
「いつ何の
公的な支払いがあるのか
予定表と予定額を
見積もっておくと良い」
ことを教わりました。
新しい生活に向けて
ワクワクすることも
多くありますが
公的な支払いについて
適切に手続きすることを
忘れないようにしましょう。