49年の答えは、とんでもない結末になりましたが、今は冷静にとらえています。

 

もはや、親族には、感謝こそすれ、うらみなどありません。

若いころはいろいろと嫌な思いをしましたが、おかげさまで、自力で生きる道を選択でき、一定の成果を出す人生を送れたわけですからね。

 

まあ、欲に目がくらむ人が多いのが現状ですからね。ただ、こういう事態に自分が巻き込まれてしまったときに、どう対処するかが大切ということは学ぶことができました。今になって振り返ってみると、どう対処するか、試されていたのだと感じています。

 

遺産が欲しい、当然のことだと思います。決して悪いことではないですね。私だって、遺産をもらえたならば、土地があれば、家だけの建築費用で良いですし、地元で同級生はじめ、気心がわかった人が多いなかで暮らすことができますからね。賛否両論あるところでしょうが、メリットは大きいと思います。

 

何から何まで、自力でやることになりましたが、私は、よかったと思っています。自力ですから、とことん頑張りました。いろいろな経験もしましたからね。

 

さて、本題に入ります。叔母の相続放棄ですが、

民法から相続放棄の期限は

①被相続人が亡くなってから、3か月以内

②被相続人が亡くなったのを知ってから3か月以内

と解釈できます。

 

①の場合は、亡くなったことをすぐに知らせてもらったとき

②の場合は、疎遠・遠縁などで、亡くなったことを知らされなかったとき

 

私の場合は,②に当たりました。30年ぶりの手紙で相続権復活を知ったわけで、当然、叔母が亡くなっていたのを知ったのも、手紙を読んだ時点です。

手紙に、はっきりと「30年ぶり」と書いてくれていたので、裁判所で明確に認められました。これで、相続協議に参加する必要などなく、印鑑証明などの書類も渡す必要がなくなりました。手紙をくれた親族にありがとう感謝ですね。

 

このように、私は自分でできましたので、必要書類を役所でとることを含め6000円ほどでできました。

知り合いの司法書士にも相談しましたが、

「自力でもできると思います。ただ、お願いしたいということで、依頼されるのであれば、お引き受けします。費用は15万円ほどかかります」

こういう回答でした。

 

誰でも自分でできるとは限りませんが、まずは、よく調べるといいと思います。まずは、役所の無料相談会などで聞いてみるのもいいでしょう。

 

手順は、相続人関係図をまず作成。これは必須です。これを持参し、役所で謄本などの必要書類をとります。相続人が2,3人くらいならばいいのですが、相続人が多かったり、複雑となると、相続人関係図がないと役所の人に説明するのが難しくなります。役所の人にとって自分自身の家系のことではないので、やはり、いくら口頭で丁寧に説明しても、必要書類を間違いなくもらうには、家系図、相続人関係図は、必須ですね。

 

ネットの情報で、個人でやっても認められないということを書いている記事も見かけますが、確かに面倒な一面はあります。私の場合、経験ではありますが、裁判所は、それほど敷居が高いものとは思いません。真摯に対応してくれました。

 

裁判所で書き方などは教えてくれますので、納得いくまでよく相談してみてください。あくまでも私の場合ですが、事務的ではなく、よく教えてくれたように思います。

 

令和6年4月から、相続登記の義務化が始まります。わたしのように、代襲相続など、思いがけない相続問題に巻き込まれる可能性があります。その時は冷静に良く調べて行動してください。

 

長々書いてしまいましたが、手紙の「30年ぶり」の記述に救われました。手紙をくれた親族に、ありがとう感謝です!そして、万一、またまた代襲相続などで、相続問題が起きても、粛々と相続放棄で対応していく決意です。

 

やはり、私には、「自力」でやり抜くのがピッタリですからね