平成18年に父が亡くなり、私は、裁判所で相続放棄をしました。

 

先日のブログに書いた通り、父の代で親族は遺産相続でいがみ合っていました。盆や正月、顔を合わせれば、近所に聞こえるなんてお構いなし、大声で怒鳴りあい、必ず大げんか、もはや、どうしようもない状態が続いていました。

2006年父が亡くなりましたが、もちろん、相続問題は未解決なままでした。今度は私に相続権が移ってきます。もはや、話し合いによる解決は不可能、私は、母の死後、すでに地元から出ていました。

 

それに加えて、母が亡くなった時に家督を継がない宣言をしていました。

もはや、遺産などに全く未練はなく、相続放棄すれば、話し合いに参加することはなく、名実ともに縁が切れます。そこで、父の遺産相続放棄を裁判所で手続きしました。すんなり、裁判所からは相続放棄が認められ、それ以来、一切、私に連絡をとってくる関係者、親族はなくなりました。こうして、私は相続問題とは無縁の生活を送ることができました。昨年夏までは。

 

昨年暑いさなか、一通の手紙が届きます。親族からでした。30年以上音信不通の方からです。中身は遺産相続問題に関することでした。手紙には、30年以上ぶりに手紙を出したことから始まり、遺産相続の方向性の資料等が入っていました。

 

「なぜだろう、遺産相続放棄してあるのに・・・」と思ったのですが、資料をよく見ると、私に相続権が復活していることが判明しました。

 

精神障害の叔母が亡くなっており、叔母には子供がいないため、叔母の兄弟(もちろん父も)に相続権が発生、本来は父に相続権が移るのですが、父は故人ですから、その子である私に相続権が移ります(これを代襲相続というそうです)

祖父の遺産相続が解決していないので、祖父の相続人である叔母が亡くなり、その相続人となった私は、祖父の遺産を相続する権利まで復活してしまったのです。(話が複雑で、わかりにくいかもしれません)

 

「やれやれ、どうしたものか、おいおい、勘弁してよ、今更、遺産協議に参加しなきゃいけないの?印鑑証明など書類、そんなもの、渡せないよ」

 

その後、役所に行き、叔母の亡くなった日付を確認、平成30年(2018年)に亡くなっておりました。すでに亡くなってから5年が経過していました。誰も知らせてこなかったので、手紙が来るまで全く知りませんでした。

 

祖父が倒れたのが、私が14歳(1975年)の時、もう49年ですよ!!!それ以来、醜い争いばかり見てきた相手と相続の話をするなんて、父が亡くなって関わりを断つため相続放棄をしたのに・・・。勘弁してよ!

どうしたものか、これは厄介なことになった。

 

しかし、正当な、国が認める方法で、この危機的状況を乗り切ることができました。

その方法ならびに経緯は次回のブログで書きたいと思います。

まとめますので、少しお時間をください!