登記を、もっと、わかりやすく。 -4ページ目

登記を、もっと、わかりやすく。

ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

法務局の屋根裏には、今でもねずみの兄弟が住んでいます。

 

「ねえねえ、兄ちゃん」

 

「なんだよ」

 

「乙号クイズの解答編をやろうと思うんだけど」

 

「なんだよ、乙号クイズって」

 

「ハヤシくんがブログで問題を出したまま、答えを出してないんだよ」

 

「それはひどいな」

 

「このままだと気になってしょうがない人もいると思うんだよね」

 

「それはそうだろうな」

 

「で、僕たちが解答編をやるの」

 

「僕たちって、なんで俺も入ってるんだ」

 

「ひとりでやっても面白くないじゃん」

 

「まあ、そうだろうな」

 

「ひとりだとねずみの兄弟にならないし」

 

「ねずみの兄弟、でなくてもいいじゃにか」

 

「ま、そうなんだけど、そのほうが盛り上がるの」

 

「勝手に解凍して大丈夫なのか」

 

「ハヤシくんは今忙しいから大丈夫」

 

「そうかなあ」

 

「では、乙号クイズ解答編始めます」

 

「ほんとに始めるんだ」

 

「第1問、 登記簿上の地目が「田」であれば、現況が宅地であっても、固定資産税は田として課税される 」

 

「これ、乙号クイズなんだ」

 

「たしかに、乙号じゃない感じがするね」

 

「ハヤシくんらしいね」

 

「出題は、ハヤシくんの教材から出されてるみたいだから、教材の中に書いてあるんだろうね」

 

「これ、普通、問題作るんだったら、現況が「宅地」であっても、登記簿上の地目が「田」であれば、固定資産税は「田」として課税される、だろうね」

 

「あ、そっか。問題の文章の順番がおかしいから、なんだか難しく感じるんだ」

 

「そうそう、この問題は「登記簿上の地目」=「課税地目」かどうかを聞いている問題」

 

「そう考えたら、違うね。「課税地目」=「登記簿上の地目」じゃなくて、「課税地目」=「現況地目」だもんね」

 

「そういうこと。これ、わざと難しい文章にしてるのかな」

 

「違うと思うよ。なんかAIに作らせた、とか言ってたから」

 

「手抜きか」

 

「手抜きだね」

 

「ハヤシくんも横着になったな」

 

「なんかAIに可能性を感じてるみたいよ」

 

「AIもいいんだけど、手を抜くのはよくないなあ」

 

「合理化と手抜きは違うからね」

 

「ああ」

 

「じゃ、今日はこのへんで」

 

「明日もやるの?」

 

「うん。メリークリスマス」

 

 

第1問の答え ×

 

 

乙号事務をしていくうえで、いろいろな疑問にぶつかると思います。

 

どうして、旧表題部は閉鎖登記簿謄本に含めてはいけないのか。

 

どうして、枚数過多移記の時に認証文が違うのか。

 

どうして、粗悪移記閉鎖の時に認証文が違うのか。

 

調べてみても、たどりつくのは、「昭和37・8・2民甲2131」とか「昭和38・7・20民甲2119」とか「登研331-69」とか書いてあるだけ。そこから先に進めない。

 

「昭和37・8・2民甲2131」って何?って思いますよね。「登研331-69」とか。

 

不動産登記法や不動産登記規則、不動産登記事務取扱手続準則に定められてないことについては、各法務局から法務省民事局に照会して、それに対して法務省民事局が回答したものに従って処理を行います。

 

その回答が「昭和37年8月2日民事甲第2131号・民事局長回答」というように日付と番号で管理されています。これを略して「昭和37・8・2民甲2131」と表記しています。

 

「登研331-69」というのは、「登記研究」という登記の専門誌に掲載された質疑応答のページ数です。「登記研究第331号の69頁」という意味です。

 

この「回答」や「質疑応答」の内容がどういうものなのか、ネットではなかなか調べられないので、「乙号事務オンライン」に少しずつ掲載しています。

 

昭和17年6月13日民事甲第446號民事局長通達
昭和32年3月27日民事甲第615号・民事局長通達
昭和33年10月22日民事甲第2189号・民事局長回答
昭和36年3月2日民事甲第534号・民事局長通達
昭和36年12月25日民事三発第1107号・民事局第三課長回答
昭和37年8月2日民事甲第2131号・民事局長回答
昭和38年7月20日民事甲第2119号・民事局長通達
昭和40年11月17日民事甲第2866号・民事局長通達第七
昭和51年5月8日民三第2924号・民事局長通達
昭和52年12月7日民三第5943号・民事局第三課長通知
昭和52年12月16日民三第6058号・民事局長通達
昭和55年12月11日民三第7035号・民事局長回答
平成3年11月14日民三第5712号・民事局第三課長、第四課長依命通知

登記研究331号69頁

登記研究510号208頁

 

↓乙号事務オンライン

 

 

 

 

このブログでも紹介していました「乙号クイズ」全95問をまとめた教材を作成しました。

 

おまけでスマホでもパソコンでもできる「Web版乙号クイズ」もついてます。

乙号クイズ教材の画面イメージ

 

全95問、中には同じような問題もあるのですが、乙号事務に関するいろいろな問題を出題しています。

 

解答とかんたんな解説をつけています。質問、疑問などはメールで受け付けます。

 

↓こちらで販売しています。