作成中の法務局の登記管轄表、ようやく四国まで完了しました。
現在346局、残りは九州だけです。
といいつつ、九州・沖縄だけで70近くあるんですね。
がんばります。
作成中の法務局の登記管轄表、ようやく四国まで完了しました。
現在346局、残りは九州だけです。
といいつつ、九州・沖縄だけで70近くあるんですね。
がんばります。
法務局の登記管轄の一覧表がほしいのですが、見つからないので自分で作っています。
登記管轄は法務局のホームページに掲載されているのですが、法務局の名称、郵便番号、所在、証明書窓口の電話番号、不動産登記の管轄、商業登記の管轄が一覧になっていて、ひと目で調べられるようなものがほしいのです。
ネットで調べればいいじゃん、というところですが、あったら便利だと思うので、ちびちびと作成中です。
法務局のホームページだと、所在や電話番号が管轄一覧の先の「案内図」のところに記載されているので、ものすごく手間がかかります。
が、作る価値はあると思います。しかし、法務局って、全国にまだ400以上もあるんですね。大変です。今週中になんとかします。
乙号事務オンラインは4月から月2000円に値上げします。今入れば、ずっと月500円です。
法務局の屋根裏には、ねずみの兄弟が住んでいます。
「兄ちゃん」
「なんだよ」
「所有権について、もう一つ聞きたいことがあった」
「なに」
「共有の道路ってあるじゃん」
「あるね」
「共有持分の大きさって、何か関係ある?」
「共有持分の大きさ?」
「たとえば、5分の1とか、10分の1とか」
「ああ~、その大きさか」
「その大きさ」
「道路だったら関係ないな」
「え」
「道路だったら、5分の1だろうが10分の1だろうが、関係ない」
「なんで」
「なんで、って、道路って通行に使うものだから、そこに物を置いたり、車を停めたりはできないだろ」
「まあ、通行の邪魔になるからね」
「だから、他の共有者より多く使うっていうのが現実的ではない」
「じゃ、5分の1持ってる人も、10分の1持ってる人も同じように使えるってこと?」
「そういうこと。持分がたとえば1000分の1でも持ってたら自由にそこは通行できる」
「へ~、じゃ、いっぱい持ってる方が損じゃん」
「損?」
「だって、2分の1だと1000分の1持ってる人の500倍お金を払ってるのに、1000分の1持ってる人と同じようにしか使えないんだよ」
「まあな」
「納得がいかないなあ」
「ま、道路だからね、固定資産税もかかってないはず」
「固定資産税はかかってなくても、最初に土地の持分を買うときにお金を多く払ってるわけでしょ」
「そうだな。だから、その共有持分を売る時には、きちんとその持分の価格で売ることができる」
「売買する時だけ、その持分の大きさが関係するってことね」
「そうだな、ただ、あくまでも道路の場合だよ」
「道路の場合だけ?」
「そう、普通の共有の土地の場合は、ちゃんと土地の共有持分の大きさだけ利用する権利がある」
「どういうこと」
「たとえば、マンションの敷地だと、マンションの専有部分の広さに応じて土地の共有持分を購入してる」
「あ~、敷地権とか、たしかに部屋によって土地の共有持分が違うね」
「あと、実際はいくつかの区画に分かれてるんだけど、事情があって分筆登記をしてなくて、何人かで共有しているような場合は、実際に利用している土地の広さに応じて土地の共有持分を分けている」
「なるほど、ほんとは、共有持分だけ利用できるんだけど、道路だからほかの共有者より多く利用できないってことね」
「そういうこと。たとえ1000分の1の共有持分でも持っていたら道路を自由に通行できる」
「1000分の1の部分しか通行できない、ってことはないのね」
「もちろん、全部通行できる。ただ、実際は。道路に面してる部分の長さだったり実際に道路を利用する部分の長さだったりで共有持分を決めてるんじゃないかな」
「そうしないと、納得できないもんね」
「そうだな。ちなみに、乙号事務オンラインは4月から月2000円に値上がりするらしいぞ」
「それ、昨日も言ってたね」
「3月末までに入会すればずっと月500円だって」
「月2000円に値上げするのに、かたやずっと月500円のままなの」
「そうだよ」
「納得がいかないなあ。同じサービスなのに、4倍も払わないといけないの」
「今まで乙号事務オンラインを続けてきてくれた人に、ずっと続けてもらいたいからなんだって」
「今から入る人は?」
「3月末までに入る人は、ずっとこのブログを見てくれた人、だからじゃない?」
「ふ~ん」