法務局の乙号事務(証明書発行など)
のパート職員の募集を見ていると、
「研修で登記に関する知識を学べるの
で大丈夫」みたいなことが書いてあっ
たりします。
研修は、十分足りてますか?
わからないことがあって困った、とい
うことはありませんか?
どこを調べても、どこにも書いてない
んだけど、というような事案にぶつか
ったことはありませんか?
たとえば、工場財団の図面の証明書は
どうやって作成するのが正しいのか。
一元化前に合筆などで閉鎖された土地
の旧土地台帳の写の認証文は「閉鎖さ
れた旧土地台帳」となるか。
一元化前に合筆などで閉鎖された土地
は「表題部再製」をしていないが、そ
れでも古い表題部を含む謄本を作成し
た場合、認証文は「旧表題部を含む」
が必要か(表題部再製をしていない表
題部は旧表題部なのかという問題です
)。
旧不動産登記法第76条第4項による移
記は、表題部又は各区の枚数過多の移
記で、この場合は「閉鎖シタル登記用
紙ト看做ス」なので認証文が変わりま
すが、第76条第1項の場合は閉鎖され
ているので認証文は「閉鎖登記簿の謄
本である」でよいか。
30年以上も法務局の窓口にいても、
まだまだ正解がわからない問題にぶつ
かります。なので、わからないことが
あって当然だと思います。決してはず
かしいことではありません。
忙しくて、なかなか職場では聞けない
こともあります。職場で質問をしても
はっきりとした答えが返ってこないこ
ともあります。そもそも基準があやふ
やな部分もあります。
乙号窓口で働く皆さんのお役に立てた
ら、と思って「乙号事務オンライン」
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ことがあったり、聞きたいことがあっ
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