相続人申告名義人の住所変更は義務ではないみたいですね。 | 登記を、もっと、わかりやすく。

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ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

不動産登記規則の第158条の24を

 

読むと、「相続人申告事項の変更又は

 

更正を申し出ることができる」になっ

 

てますね。

 

 

ということは義務ではない、と。

 

 

ま、そうですよね。令和8年4月から

 

住所変更登記が義務になるのは、所有

 

権の登記名義人だけですもんね。

 

 

なるほど。

 

 

もし、相続申告名義人も住所変更登記

 

が義務になったら、所有権登記名義人

 

でもない法定相続人全員が登記簿の甲

 

区に記載されて、さらにその人たちの

 

住所変更の登記が記載されていくこと

 

になるんですもんね。

 

 

共有者が何十人もいて、さらにその法

 

定相続人が何十人もいるような登記は

 

割とよくあると思うのですが、甲区は

 

いったいどんなことになるんだろうと

 

思ってしまいます。