不動産登記規則の第158条の24を
読むと、「相続人申告事項の変更又は
更正を申し出ることができる」になっ
てますね。
ということは義務ではない、と。
ま、そうですよね。令和8年4月から
住所変更登記が義務になるのは、所有
権の登記名義人だけですもんね。
なるほど。
もし、相続申告名義人も住所変更登記
が義務になったら、所有権登記名義人
でもない法定相続人全員が登記簿の甲
区に記載されて、さらにその人たちの
住所変更の登記が記載されていくこと
になるんですもんね。
共有者が何十人もいて、さらにその法
定相続人が何十人もいるような登記は
割とよくあると思うのですが、甲区は
いったいどんなことになるんだろうと
思ってしまいます。