土地台帳を読む 権利の欄 解決編2 | 登記を、もっと、わかりやすく。

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ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

前回の解決編で、明治32年以降はわ
 
かったけど、それ以前はどうだったの
 
?と当然思いますよね。
 
 
思ってた方、手を挙げて。
 
はい。
 
思ってなかった方は?
 
あー。
 
 
疑問を持つことは大事ですよ、何事も。
 
 
ただ読んで終わり、ではダメです。
 
どんどん、つっこんでください。
 
 
え?土地台帳は明治22年からなのに
 
明治32年の不動産登記法施行からは
 
ってどういうこと?
 
 
なんでこの人、勉強になりましたって
 
終わったつもりになってるの?
 
ってつっこんでください。
 
 
それが、勉強です。
 
 
さて、不動産登記法ができる前はどう
 
だったのか。
 
 
土地台帳が明治22年からなら、当然
 
何らかの定めがあるはずですよね。
 
調べてみました。
 
 
明治19年の登記法には当然なかった
 
ので、明治22年の土地台帳規則を見
 
てみました。
 
 
土地台帳規則、いたってシンプルで7
 
条しかありません。でもちゃんと土地
 
台帳所管庁への通知の定めはあるんで
 
す。すごい。
 
 
「第3条 登記所二於テ土地所有ノ移
 
転及質入ノ登記ヲ為シタルトキハ土地
 
台帳所管庁二通知スヘシ」
 
 
ずばりです。
 
所有権については「移転」のみ通知を
 
していた、ということで、無事解決編