昭和26年式登記簿の様式です | 登記を、もっと、わかりやすく。

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ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

不動産登記法施行細則中改正府令

 

(昭和26年6月29日法務府令第110号)

 

附録第3号

 

 

あ!今度こそ完璧と思ったら、枚数欄を

 

忘れてました。表題部の右側に枚数欄

 

が入ります。